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個人番号通知書を受け取れなかった方へ
令和2年5月25日以降、出生等で初めてマイナンバーが付番された方へは個人番号通知書を簡易書留(転送不要)で送付しています。郵便局の保管期間を過ぎたものは、市民サービス課でお預かりしていますので、お電話で確認の上、受け取りをお願いします。
支所等の窓口での受け取りを希望される方は、受け取り希望日の3日前までに市民サービス課にご連絡ください。
※市民サービス課の休日窓口(第2、第4日曜日13時00分~17時00分)でもお受け取りになれます。
受け取りの際は、以下の書類をお持ちください。
本人・同じ世帯員が受け取る場合
窓口に来られる方の本人確認書類(本人確認書類参照)
注意:同居していても、住民票上別世帯となっている場合は、任意代理人が受け取る場合と同じ書類が必要です。
法定代理人が受け取る場合
- 個人番号通知書名義人の本人確認書類(本人確認書類参照)
- 代理人の本人確認書類(本人確認書類参照)
- 戸籍謄本その他法定代理人としての資格を証する書類
ただし、本籍地が下関市で法定代理人であることが確認できる場合は、戸籍謄本等を省略できます。
成年後見人の場合は、登記事項証明書または選任審判書と確定証明書が必要です。
任意代理人が受け取る場合
- 個人番号通知書名義人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 代理人選任届
本人確認書類
本人確認書類は、顔写真付きの身分証明書か否かで、必要な点数が異なります
- 顔写真付きの身分証明書(官公署発行のものに限ります)・・・1点
例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等 - 顔写真付きの身分証明書でない場合・・・2点
例:健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金手帳、生活保護受給者証明書等
※保管期間経過等により返戻された個人番号通知書は一定期間(返戻後3ヵ月)経過後に廃棄します。