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通知カードが廃止になります
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)に廃止となります。
廃止後の取り扱い
廃止されますと、通知カードの再交付申請及び表面記載事項(住所・氏名等)変更の手続きができなくなります。
通知カードをマイナンバー(個人番号)の確認書類として使用するには、通知カードの記載事項(住所・氏名等)と住民票が完全に一致している必要があります。
変更や再発行が必要な場合は、令和2年5月22日(金曜日)までにお手続きください。
※保管期間経過等により返戻された通知カードは一定期間(返戻後3ヵ月)経過後に廃棄します。
通知カードの記載が最新でない場合のマイナンバーの確認書類
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの住民票または住民票記載事項証明書
5月25日以降に、初めてマイナンバーが付番される方について
出生等で初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わる個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。