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マイナンバーカードのご利用にあたって

ページID:0003479 更新日:2022年5月9日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの申請について

マイナンバーカードの交付申請書がお手元にない方へ郵送で申請書をお届けします。
電話またはメールでご依頼ください。

  • 電話:083-227-4178(下関市マイナンバーカードセンター)
    お電話された方とカードを作られる方の氏名、住所、生年月日、性別、電話番号を確認させていただきます。
  • メール:このページの下部にある このページに関するお問い合わせ先 「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしていただき下記内容をご入力ください。
    件名に「マイナンバーカード交付申請書の郵送依頼」                                                         お問い合わせ内容に「依頼者(メールを送信される方)」、「申請者(カードを作りたい方)の氏名・住所・生年月日・性別・電話番号」

要件

  • 交付申請者の住民票が下関市にあること。
  • 本人または同一世帯員であること(住所が同じであっても世帯を別にされている方からの依頼は受け付けられません。)。
  • 住民票上の住所に転送不要の郵便物が届くこと。

※本庁、各支所及び各総合支所では受け付けておりません。
※メールで依頼された場合、内容の確認のため、何度かやり取りをさせていただくことがあります。

マイナンバーカードの受取りについて

右記:マイナンバーカードの受取りについてをご確認ください。→/soshiki/20/3491.html

利用できるサービス

マイナンバーを証明する書類として

 マイナンバーの提示が必要な場面(学校、職場等)で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

各種行政手続や民間のオンライン取引等

 マイナポータルへのログインをはじめ、e-Tax等のオンライン申請、オンラインバンキング等に利用できます。

 ※電子証明書を利用します。

本人確認の際の身分証明書として

 マイナンバー(個人番号)の提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。

 金融機関における口座開設・パスポートの新規発給などで利用できます。

 ※券面(カードの表面)または電子証明書を利用します。

住民票の広域交付

 全国の市区町村で、マイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力することによって、本人及び同一世帯員の住民票の写しを取得することができます(申請書の記入が必要です)。

 ※本籍・筆頭者の表示や変更事項の記載はできません。

転入届の特例

 市外への転出手続きの際、住所地へ事前に転出届を郵送等で行い、引っ越ししてから14日以内に転入地の市区町村の窓口でマイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力することによって、転出証明書を要しない転入手続きを行うことができます(転入届の記入は必要です)。

コンビニエンスストア等での各種証明書取得

 コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で次の証明書を取得することができます。

  • 住民票の写し (本人及び同一世帯員のもの)
  • 印鑑登録証明書 (本人)
  • 所得課税証明書 (最新年度の個人票、賦課期日とサービス利用時に市内に住民登録のある方)
  • 戸籍全部(個人)事項証明書 (本人及び同一戸籍の方のもの)
  • 戸籍の附票の写し (本人及び同一戸籍の方のもの)

 詳細はこちら→「住民票等のコンビニ等交付サービスについて」

 市役所本庁舎西棟1階市民サービス課で上記の証明書のコンビニ交付のデモ機を設置しております。証明書の請求まで端末で行い、交付及びお支払いは窓口です。料金は窓口交付と同様です。(住民票・印鑑登録証明書・所得課税証明書は1通300円です。)

ご注意

 電子証明書の機能はマイナンバーカード交付申請時に利用を希望された場合のみになります。

注意事項

  • マイナンバーカードは他人に貸与・譲渡することができません。
  • マイナンバーカードにはICチップを搭載していますので、使用方法について次の点にご注意ください。
    1. 悪環境下での使用・保管は避けてください。
      例:車のダッシュボードに保管するなど
    2. カードを曲げたり、衝撃を与えたりしないでください。
      例:硬貨の入った財布に入れた状態でズボンのポケットに入れるなど
    3. ICチップ端子面を汚さないでください。
      例:油分が付着するなど
    4. 異常な電気ストレスを与えないでください。
      ​例:高電圧の静電気を帯びた状態で取り扱うなど
  • マイナンバーカードには、次の暗証番号を設定します。他人に教えないようにしてください。
    • (1)署名用電子証明書を利用するための暗証番号
      インターネットで電子文書を送信する際に、送信者を特定し、その文書が改ざんされていないかどうかを確認するために必要
      例)e-Tax、特別定額給付金のオンライン申請等 英数字6文字以上16文字以下
    • (2)利用者証明用電子証明書を利用するための暗証番号
      インターネットの閲覧、マイナポータルへのログインの際などに、利用者本人であることの証明を行うために必要
      例)コンビニエンスストア等での証明書の交付、マイナポイント申請等 数字4桁
    • (3)住民基本台帳用暗証番号
      市区町村窓口での手続き等の際に本人確認を行うために必要
      例)転居、転出入等 数字4桁
    • (4)券面事項入力補助用暗証番号
      マイナンバー(個人番号)や基本4情報(氏名・住所・性別・生年月日)を確認し、テキストデータとして利用するために必要 数字4桁

※(2)、(3)、(4)を同じ暗証番号にすることも可能

 紛失、盗難等によるカードの再交付には、手数料1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)がかかります。

各種手続きについて

(1)カードの盗難や紛失があった場合

 カードの一時停止措置を行いますので、直ちにご連絡ください。

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

 ※24時間365日受付

 ※通話料無料

 詳しくはこちら→マイナンバーカード総合サイト「お電話でのお問い合わせ」<外部リンク>

(2)盗難や紛失したカードが見つかった場合

 一時停止解除の届出ができますので、マイナンバーカードセンター、本庁の各支所または各総合支所市民生活課にカードを必ずお持ちの上、ご本人がお越しください。

 ※カードと別に、本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳など)があると手続きがスムーズです。

(3)暗証番号を忘れた場合

 暗証番号再設定の申請ができますので、マイナンバーカードセンター、本庁の各支所または各総合支所市民生活課にカードを必ずお持ちの上、ご本人がお越しください。

 ※カードと別に、本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳など)があると手続きがスムーズです。

(4)暗証番号を変更したい場合

 暗証番号変更の申請ができますので、マイナンバーカードセンター、本庁の各支所または各総合支所市民生活課にカードを必ずお持ちの上、ご本人がお越しください。

 ※オンラインでの変更も可能です。詳細はこちら→「マイナンバーカードのパスワードを変更する」<外部リンク>

(5)カードを廃止したい場合

 廃止の届出ができますので、マイナンバーカードセンター、本庁の各支所または各総合支所市民生活課にカードを必ずお持ちの上、ご本人がお越しください。

(6)住所、氏名等を変更した場合

 カードに新たな住所、氏名等を記載しますので、カードを必ずお持ちの上、ご本人がお越しください。

 ※手続きの際、暗証番号を入力していただき、ICチップ内の情報を更新いたします。暗証番号を忘れた場合は、(3)の暗証番号再設定の手続きが必要になります。

(7)市外または国外へ転出後も引き続きマイナンバーカードを利用したい場合

 新しい市区町村や国外で引き続きカードを利用するためには継続利用の手続きが必要です。国内の場合は新しい市区町村の窓口で転入手続をする際に、国外転出の場合は転出する市区町村の窓口でカードを提出してください。詳しくは各市区町村窓口でお尋ねください。

 ※(6)同様、手続きの際に暗証番号を入力していただきます。

【国内】継続利用前提条件

  • 転入届出時において転出予定日から30日を経過していないこと
  • 転入届出時において転入した日から14日を経過していないこと
  • 転入届日から90日を経過していないこと

【国外】継続利用前提条件

  •  転出予定日が未来日であること
  •  有効期限内のマイナンバーカードがあること
  •  マイナンバーカードの追記欄に余白があること(国外転出の旨を転出地市区町村の職員が記載するため)

ご注意

 代理人による手続きの場合は、代理人選任届の提出、照会書の対応、代理人の本人確認書類等が必要になりますので、事前にお問い合わせください。

 国外転出後のカードの取扱いについては別に掲載しています。詳細は「国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について」をご確認ください。