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マイナンバーカードの更新手続について

ページID:0080544 更新日:2022年10月31日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの更新手続について

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードの有効期限は、原則として発行日から10回目の誕生日(カード発行時に未成年の方の場合は5回目の誕生日。また、在留期限がある外国人の方の場合はその在留期間満了日)までとなります。
有効期限を迎える方には、地方公共団体情報システム機構から、有効期限の2~3か月前を目途に有効期限通知書が送付されますので、引き続きマイナンバーカードの利用を希望される方は、更新手続をお願いします。

有効期限はマイナンバーカード券面に表記されています。

更新手続について

有効期限通知書が届いている方は、この通知書に記載されている申請書IDまたはQRコードを利用してスマートフォン、パソコンまたは証明写真機(対応機種に限る。)から更新申請が可能です。詳細は同封のパンフレットをご確認ください。
有効期限通知書及びマイナンバーカードの更新手続の詳細については、下記:マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

1.更新手続の期間

更新手続は有効期限の3か月前(例:有効期限が2022年10月15日の場合は、2022年7月16日)から可能です。

2.手数料について

更新にかかる手数料は無料です。
ただし、マイナンバーカードを紛失している場合等、前カードの返納がない場合は原則有料となります。