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高齢者の福祉サービスを紹介します

ページID:0003500 更新日:2024年7月26日更新 印刷ページ表示

ここでは、高齢者の福祉制度等をご紹介いたします。
下のご覧になりたい項目をクリックしてください。

各サービスのお問合せ先

  • 下関市役所本庁 長寿支援課 (支援係)   Tel 083-231-1340 (施設係) Tel 083-231-1168
  • 菊川総合支所 市民生活課 福祉係 Tel 083-287-4006
  • 豊田総合支所 市民生活課 福祉係 Tel 083-766-2687
  • 豊浦総合支所 市民生活課 福祉係 Tel 083-772-4021
  • 豊北総合支所 市民生活課 福祉係 Tel 083-782-1924

配食サービス

 栄養バランスのとれた食事を配達するとともに、安否確認を実施する費用の一部を助成します。

制度詳細
対象者

おおむね65歳以上の単身世帯、おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯

利用者負担 1食につき520円(住民税非課税世帯は410円)
利用制限 1日1食まで(原則として週3回まで)
申請窓口

地域包括支援センター

地域包括支援センターのページへ

生活支援短期宿泊(ショートステイ)

 在宅生活が一時的に困難な高齢者を、養護老人ホーム等で、自立に向けて短期間援助します。

制度詳細
対象者 介護保険の対象とならないおおむね65歳以上の方
利用者負担 食事に係る経費等、利用施設により異なります
利用制限 7日以内
申請窓口

地域包括支援センター

地域包括支援センターのページへ

介護用品支給

 同居の要介護高齢者を介護する方に、紙おむつ等の介護用品を支給します。

制度詳細
対象者

次の(1)~(4)のいずれにも該当する65歳以上の高齢者と同居または同一敷地内に居住し、常時介護している住民税非課税世帯の方

(1)市内に住所を有し、在宅で生活していること
(2)要介護認定の結果が、要介護3、要介護4または要介護5であること
(3)生活保護法第6条第1項に規定する被保護者でないこと
(4)住民税非課税世帯に属していること

申請方法等 「介護用品を支給します」のページへ
お問合せ先 長寿支援課(支援係)

緊急通報システム

 在宅ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置の設置を助成し、緊急時に迅速かつ適切な対応を図ります。

制度詳細
対象者 ひとり暮らしの高齢者世帯または高齢者のみの世帯等において、緊急時の対策が必要な方
利用者負担

住民税課税世帯は月額550円、非課税世帯は無料

申請窓口

地域包括支援センター

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日常生活用具の給付

 在宅のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯で、火気の取り扱いに支障があると認められた方に、日常生活用具を給付します。

制度詳細
対象者 在宅のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯等であり、住民税非課税世帯に属すること。並びに、認知症または寝たきり等の状態で、火気の取り扱いに支障があると認められた方。
種目

自動消火器(上限25,000円)、電磁調理器(上限20,000円)、火災警報器(2台まで可ですが合計の上限は15,000円まで)

利用者負担 無料(ただし、給付上限額を超えた場合、超えた額については自己負担。)
申請窓口

地域包括支援センター

地域包括支援センターのページへ

 

養護老人ホーム

 心身の機能の減退、生活環境、経済的事情などにより、在宅での生活に支障のある高齢者が入所し生活する施設です。

制度詳細
対象者 おおむね65歳以上で、環境上及び経済的理由により在宅生活が困難な方
利用者負担 本人の収入、扶養義務者の課税額に応じて負担金が必要です
申請窓口

長寿支援課(施設係)、各総合支所市民生活課

生活支援ハウス

 高齢者に対し、介護支援機能、居宅機能及び交流機能を総合的に提供することで、安心して健康で明るい生活を送れるよう支援します。

制度詳細
対象者 おおむね60歳以上のひとり暮らしの方、夫婦のみの世帯に属する方及び家族による援助を受けることが困難な方で、高齢等のため独立して生活することに不安のある方
利用者負担 本人の収入に応じて負担金が必要です(別に光熱水費等の実費相当分の負担有り)
申請窓口 長寿支援課(施設係)、各総合支所市民生活課

高齢者特別給付金

 日本国籍を有していなかったため、制度的に年金に加入できず、年金給付を受けることのできない高齢者に対して、月額1万円の特別給付金を支給します。(所得制限有り)

制度詳細
対象者 大正15年4月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた方のうち、永住許可または特別永住資格を受けている方
申請窓口

長寿支援課(施設係)、各総合支所市民生活課

外出支援サービス(総合支所管内に居住の方)

 専用の移送車輌(車いす・ストレッチャー対応車輌)により、居宅から在宅福祉サービス提供場所、医療機関等への移送を支援します。

制度詳細
対象者 外出において車いす、ストレッチャー等が必要な方で、公共交通手段の利用が困難な方
利用者負担

基本額200円/30分、車両待機料200円/30分、燃料費100円/10km

利用制限 週1回
お問合せ先

各総合支所市民生活課

高齢者銭湯等利用助成(いきいきシルバー銭湯デー)

 高齢者の交流、健康づくりを図るため、銭湯等の利用を助成します。

制度詳細
対象者 下関市の住民基本台帳に登録のある70歳以上の方
対象日 毎週火曜日

対象施設

(住居表示 町名順)

  • 【本庁区域】
    • 辨天湯(幸町14-5 Tel 232-7969)
    • えびす湯(今浦町5-6 Tel 222-7118)
    • 竹の湯(上田中町八丁目12-3 Tel 222-8598)
    • 霧島湯(竹崎町二丁目11-8 Tel 222-7851)
    • 日乃出温泉(大和町一丁目12-12 Tel 266-4403)
    • 向洋温泉(栄町1-9 Tel 235-1345)
    • だるま湯(安岡駅前一丁目2-26 Tel 258-0217)
    • 千歳湯(上新地町四丁目4-7 Tel 223-2930)
  • 【豊田地区】
    • 日野温泉いこいの家(豊田町大字日野14-2 Tel 766-0906)※休館中
    • 蛍街道西ノ市(豊田町大字中村876-4 Tel 767-0241)
  • 【豊浦地区】
    • ぴーすふる青竜泉(豊浦町大字川棚5159-2 Tel 772-0047)

利用方法

利用の際に住所、氏名、年齢が確認できる物(身分証明書または高齢者バス乗車・渡船乗船銭湯等利用者証「いきいきシルバー100」)を提示

申請方法等 「いきいきシルバー銭湯デー」のページへ
お問合せ先

長寿支援課(支援係)

高齢者バス等利用助成(いきいきシルバー100)

 高齢者の積極的な社会参加の促進と生きがいづくりを支援するため、市内路線バス及び下関市渡船運賃の助成等を行います。

制度詳細
対象者 下関市の住民基本台帳に登録のある70歳以上の方
対象日 毎週火曜日
利用方法 降車・乗船の際に高齢者バス乗車・渡船乗船・銭湯等利用者証「いきいきシルバー100」を提示
申請方法等

「「いきいきシルバー100」の申請について」のページへ

お問合せ先 長寿支援課(支援係)

高齢者健康づくり活動住民グループ助成事業

 高齢者の健康づくり活動を自主的に行う住民グループに対し、補助金を交付します。

制度詳細
対象団体 市内に居住する高齢者(65歳以上の方)10人以上で組織する住民グループで、高齢者の運動機能の維持及び向上を目的とする体操教室を自主的に開催する法人格を持たない団体(6月以上の期間(見込を含む)継続して活動をする必要があります。)
対象活動

高齢者の運動機能の維持及び向上を目的とし、市内において行う次の活動

(1)原則として1月に1回以上、1年度を通じて開催される体操教室
(2)(1)の体操教室を実施する場合において、その活動の一環として開催される研修会及び講演会

※ただし、市から他の補助金の交付を受けている活動については、補助対象活動から除く。

補助金額等

補助金申請額の算定方法

(1)次のAとBを比較し、いずれか少ない額を補助額とする。

  • A=(補助対象経費(30万円が上限)の8割
    ※補助対象経費:報償費、光熱水費、使用料及び賃借料
  • B=対象年度の実施予定回数区分に応じた補助額(下の表のとおり)
対象年度の実施予定回数 補助額
12回未満

実 施 予 定 回 数 に
8,000円を乗じて得た額

12回以上18回未満 96,000円
18回以上24回未満 144,000円
24回以上30回未満 192,000円
30回以上36回未満 204,000円
36回以上42回未満 216,000円
42回以上48回未満 228,000円
48回以上 240,000円

(2)補助対象経費が5万円以上である場合を補助対象とする。
(3)補助額は、(1)で求められた金額以内で千円未満を切り捨てた額とする。

※ただし、1団体につき1年度当たり1回を上限とし、予算の範囲内で補助する。

申請受付

毎年3月号の市報や市ホームページでお知らせします。

「高齢者健康づくり活動住民グループ助成案内」のページへ

補助対象団体 「高齢者健康づくり活動住民グループ紹介」のページへ
お問合せ先 長寿支援課(支援係)

 

地域支え合い活動支援事業

 高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で生きがいを持って安心して暮らし続けられるよう支え合いの地域づくりを支援するため、住民相互の助け合い活動など地域の住民主体で取り組む事業を行う団体に補助金を交付します。

制度詳細

対象団体

市内に活動拠点を有する住民のグループで、支援事業を有償または無償のボランティアにより行い、かつ、支援事業を毎月継続して実施する団体

対象活動
(支援事業)

  • 地域支え合い型訪問サービス
    生活援助(調理、掃除、ゴミ出しなど)を住民主体で取り組む活動
  • 地域支え合い型送迎サービス
    通いの場等への送迎を住民主体で取り組む活動
  • 地域支え合い型通所サービス
    通いの場を確保し介護予防活動などを住民主体で取り組む活動​

補助金額等

補助対象活動

補助金額及び上限

地域支え合い型訪問サービス

【基本額】
補助対象経費の2分の1の額(上限)180,000円/年

【加算額】
事業開始年度に要する設備費等(上限)40,000円/年

地域支え合い型送迎サービス

【基本額】
送迎に使用する車両に係る燃料費の実費相当額とし、次のとおり算出した額。算出は送迎1回ごとに行う。

距離÷燃費×ガソリン価格(上限)500円/回

地域支え合い型通所サービス

【基本額】
補助対象経費の2分の1の額(上限)120,000円/年

【加算額】
(1) 事業開始年度に要する設備費等(上限)60,000円/年
(2) 送迎を行う場合は、送迎に使用する車両に係る燃料費の実費相当額(上限)500円/回

実費相当額の算出については、地域支え合い型送迎サービスと同様とする。

申請受付

「地域支え合い活動支援事業」のページへ

お問合せ先

長寿支援課(支援係)