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下関市成年後見制度利用支援事業について(御案内)

ページID:0071683 更新日:2022年6月17日更新 印刷ページ表示

 下関市では、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が低下していることで日常生活を営む上で支障があり、身寄りがない等の理由で法定後見制度を利用するための申立てを行う人がいない場合に、下関市長による後見等開始の審判の申立てを行っています。

 加えて、経済的な理由により成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)への報酬を支払うことが困難である方に対し、一定の要件を満たす場合に費用(一部または全部)の助成を行います。令和4年4月から、報酬助成の対象を下関市長申立に加え、本人・親族等による申立てにも拡大しています。詳しくは、事業の利用に関するQ&Aを御確認ください。

 本事業の対象については、担当課において審査を行います。事業の利用については、以下まで御相談ください。

 


【本件に関するお問合せ先】

・高齢者の本事業の利用に関すること…長寿支援課   Tel 083-231-1345
・障害者の本事業の利用に関すること…障害者支援課  Tel 083-227-4199 

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