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児童福祉法に基づく行政処分について

ページID:0107561 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

児童福祉法に基づく行政処分について

 下関市では、児童福祉法の規定に基づく行政処分を下記のとおり行うこととし、本日、事業者に対し当該処分について通知しました。

1 処分の対象となる事業者及び事業所の概要

(1)対象事業者

  法人の名称:合同会社遊びと学び子ども発達支援所

  法人の代表者:代表社員 行村 浩章

  法人の所在地:下関市長府前八幡町2番25号

(2)対象事業所

ア 事業所の名称:あそなび長府

  事業所の所在地:下関市長府前八幡町2番25号

  サービスの種類:児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援

  指定年月日:令和元年11月1日

イ 事業所の名称:あそなび吉見

  事業所の所在地:下関市吉見新町二丁目3番5号

  サービスの種類:児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援

  指定年月日:令和2年5月1日

2 処分の内容

指定の取消し

(取消年月日)令和6年4月30日

3 処分理由

令和5年9月15日を初日として下関市が実施した監査において、次の事実が確認されたため。

(1) 不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号)

 ア 個別支援計画未作成減算を適用せずに給付費の請求を行った。

   対 象 者:2名

   対象期間:令和2年12月及び令和3年10月

 イ 基準人員に加えて、専門職(理学療法士、作業療法士等)を常勤換算
  で1以上配置できていないにも関わらず、専門的支援加算を算定した。

   対象期間:令和5年2月、5月、6月

(2) 不正又は著しく不当な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第10号)

 ア 障害児通所支援における個別支援計画書を利用時の保護者の同意
  を得ずに新たに作成又は書き換え、当該計画書の保護者名を職員が
  記載し、職員が購入した保護者の印鑑を押印することにより、当該
  計画書が適切に作成されているかのように偽造した。

 イ 複数の専門職職員の出退勤時間や勤務表を書き換えて、専門的支
  援加算の要件を満たしているかのように偽造した。

 ウ 実地指導において、虚偽の個別支援計画及び職員出退勤簿を提出
  した。

4 返還額(不正受給分)

 児童福祉法第57条の2第2項の規定に基づき、返還額に100分の40を乗じた加算額を加えた、合計約158万円の返還を求める。

5 利用者の保護

 対象事業所での利用者について、他の指定障害児通所支援事業所に引き継ぐなど必要な措置を講じるよう指導し、対象事業者による引継ぎが困難な場合、引継ぎに係る支援を行う。