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障害福祉サービス等事業の廃止・休止・再開・辞退届について
廃止または休止する場合は、1か月前に廃止・休止届出書を提出してください。
再開する場合は、10日以内に再開届出書を提出してください。
介護給付費等の請求事務と整合性を図るため、次のとおりとします。
廃止の場合:廃止年月日を月末日
休止の場合:休止年月日を月末日、休止開始日を月の初日、休止終了日を月末日
※休止期間は6か月以内とします。また、休止期間の延長は原則1回だけとし、当初の休止期間と併せて1年以内とします。
指定障害者支援施設は、指定を辞退する場合には3か月以上の予告期間を設け、その指定を辞退することができます。指定を辞退する場合には、指定を辞退する日の3か月以上前までに「辞退届」をご提出ください。
再開する場合は、10日以内に再開届出書を提出してください。
介護給付費等の請求事務と整合性を図るため、次のとおりとします。
廃止の場合:廃止年月日を月末日
休止の場合:休止年月日を月末日、休止開始日を月の初日、休止終了日を月末日
※休止期間は6か月以内とします。また、休止期間の延長は原則1回だけとし、当初の休止期間と併せて1年以内とします。
指定障害者支援施設は、指定を辞退する場合には3か月以上の予告期間を設け、その指定を辞退することができます。指定を辞退する場合には、指定を辞退する日の3か月以上前までに「辞退届」をご提出ください。