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障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて
児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準上必要な従業者の員数に加え、理学療法士、児童指導員等またはその他の従業者を配置している場合、児童指導員等加配加算を算定できることとされています。
今般、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計検査院の検査により確認されました。
つきましては、別添国通知の内容を御了知いただくとともに、児童指導員等加配加算の届出様式について、児童発達支援管理責任者の員数を記載することとしたので、児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書を提出される際は、当様式をご使用くださいますようお願いいたします。
今般、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計検査院の検査により確認されました。
つきましては、別添国通知の内容を御了知いただくとともに、児童指導員等加配加算の届出様式について、児童発達支援管理責任者の員数を記載することとしたので、児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書を提出される際は、当様式をご使用くださいますようお願いいたします。