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特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について(幼児教育・保育の無償化)
子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定により、幼稚園、預かり保育事業及び認可外保育施設などの利用料が、上限額の範囲で無償化の対象になる施設(特定子ども・子育て支援施設等)を特定子ども・子育て支援施設等一覧表(ダウンロードコーナー)のとおり、公示します。
子ども・子育て支援法第58条の11の規定による公示です。
特定子ども・子育て支援施設等とは、市町村が以下の保育サービスに求められる子ども・子育て支援法の基準を満たしていること(※)を確認した施設です。
※ただし、認可外保育施設については、経過措置として令和元年10月1日から起算して、5年間を経過する日までの間は猶予されています。
保育サービス種別
- 幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行園)
- 特別支援学校
- 預かり保育事業(在園児を対象)
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業(在園児以外を対象)
- 病児保育事業
- 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
利用料が無償化になるには、子育てのための施設等利用給付認定を受ける必要があります。
詳しくはこちら ↠ 幼児教育・保育の無償化HP
子ども・子育て支援新制度の認可幼稚園、保育所及び認定こども園に係る通常の利用料については一覧表に含まれていませんが、幼児教育・保育の無償化の対象となります。