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幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から、幼稚園・認定こども園・保育園などを利用する主に3歳児から小学校就学前までの子どもに係る利用料が無償化されています。
1 幼児教育・保育の無償化のイメージ
2 教育保育サービス別 無償化の概要
(幼稚園タイプ)幼稚園・認定こども園を利用する子ども
(1) 対象児
満3歳(3歳になった日)から5歳児クラス(小学校就学前)までの子ども
(2) 無償化の範囲
幼児教育に必要な費用(利用料)
※下関国際高等学校付属幼稚園は月額上限25,700円
(3) 無償化の対象外
- 給食(おやつ、飲み物を含む)に係る費用
- 通園送迎費用、行事費、保育用品費などの実費
(4) 申請手続き
- 【下関国際高等学校付属幼稚園を利用する子どもの場合】
- 【上記以外の園を利用する子どもの場合】
申請手続きは不要です。
!! 下関市に居住地がない場合は、お住まいの市町村での申請になります。
(幼稚園タイプ)幼稚園・認定こども園と預かり保育を併用する子ども
(1) 対象園
詳細はこちら↠【預かり保育事業】特定子ども・子育て支援施設等一覧表 [PDFファイル/235KB]
(2) 対象児
在籍する幼稚園・認定こども園が実施する預かり保育(基本時間外・土曜日・長期休業中などの保育)を利用する子どものうち
- 「保育の必要性」がある3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前)までの子ども
- 「保育の必要性」があり、市民税非課税世帯の満3歳(3歳になった日から最初の3月31日までの間)の子ども
※「保育の必要性」↠「保育の利用を必要とする理由別 必要となる証明書類」 [PDFファイル/265KB]を参照
(3) 無償化の範囲
450円(日額上限額)×利用日数まで無償化 <月額上限11,300円(満3歳は16,300円)>
※預かり保育の利用料は、負担した後に利用実態に応じ支給される「償還払い」になります。
(4) 無償化の対象外
- 食事、おやつ、飲み物に係る費用
- 保育用品費などの実費
(5) 申請手続き
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/97KB]
- 記入例はこちら ↠ (認定区分第2号) [PDFファイル/548KB]、(認定区分第3号) [PDFファイル/540KB]
- 保育を必要とする理由を証明する書類
- 口座振込先指定届[PDFファイル/77KB]
!! 下関市に居住地がない場合は、お住まいの市町村での申請になります。
(保育園タイプ)保育園・認定こども園を利用する子ども
(1) 対象児
- 3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前)までの子ども
- 市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラス(3歳になった日から最初の3月31日までの間にある子を含む)までの子ども
(2) 無償化の範囲
保育に必要な費用(利用料)
(3) 無償化の対象外
- 給食(おやつ、飲み物を含む)に係る費用 ※保育園タイプの利用者は負担方法が変更されます。 ↠ (私立園用)[PDFファイル/692KB]、(公立園用)[PDFファイル/197KB]
- 通園送迎費用、行事費、保育用品費などの実費
- 延長保育料
(4) 申請手続き
申請手続きは不要です。
認可外保育施設などを利用する子ども
(1) 対象施設・事業
認可外保育施設(認可外の事業所内保育、ベビーシッターなどを含む)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
詳細はこちら ↠
- 【認可外保育施設】特定子ども・子育て支援施設等一覧表 [PDFファイル/83KB]
- 【一時預かり事業】特定子ども・子育て支援施設等一覧表 [PDFファイル/92KB]
- 【病児保育事業】特定子ども・子育て支援施設等一覧表 [PDFファイル/66KB]
- 【ファミリー・サポート・センター】特定子ども・子育て支援施設等一覧表[PDFファイル/180KB]
(2) 対象児
- 「保育の必要性」がある3歳児(3歳になった後最初の4月1日を迎えた子ども)から小学校就学前までの3年間
- 「保育の必要性」があり、市民税非課税世帯の0歳児から満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日まで)の子ども
※「保育の必要性」 ↠ 「保育の利用を必要とする理由別 必要となる証明書類」 [PDFファイル/265KB]を参照
!! 認可保育園、認定こども園(保育園タイプ)、企業主導型保育事業、一定基準以上の預かり保育(1日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園を併用している場合については対象外
(3) 無償化の範囲
- 3歳児から小学校就学前 利用料 月額上限37,000円
- 0歳児から満3歳児 利用料 月額上限42,000円
※利用料は、負担した後に利用実態に応じ支給される「償還払い」になります。
(4) 無償化の対象外
- 給食(おやつ、飲み物を含む)に係る費用
- 送迎費用
- 行事費、保育用品費などの実費
(5) 申請手続き
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/97KB]
記入例はこちら ↠ (認定区分第2号) [PDFファイル/558KB]、(認定区分第3号) [PDFファイル/555KB] - 就労証明書など
- 口座振込先指定届[PDFファイル/77KB]
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書[PDFファイル/65KB]
※認可保育園、認定こども園の利用申し込みを行わず、認可外保育施設を利用する場合のみ提出
!! 下関市に居住地がない場合は、お住まいの市町村での申請になります。
3 利用料の請求方法について(償還払い)
(1) 対象の教育保育サービス
預かり保育(在園児を対象)/認可外保育施設/一時預かり(在園児以外を対象)/病児保育/ファミリー・サポート・センター
(2) 請求の方法
利用園(施設)に利用料を支払ったのち、必要な手続きをすることで、上限額の範囲で負担した利用料(給食・おやつ代など除く)の一部または全部の支払いを受けることができます(償還払い)。
支払いは年4回で、各請求締切月の20日までに、指定の請求書に利用園(施設)から交付される領収証兼提供証明書を添付のうえ、利用園(施設)に提出してください。
(3) 請求書類
4 よくあるご質問(FAQ)
分類 | ご質問 | 回答 |
---|---|---|
無償化の対象 | 無償化の対象要件に、所得制限はありますか? | 所得制限はありません。ただし、0歳児から2歳児(3歳になった最初の3月31日まで含む)については、市民税非課税世帯のみの対象となります。 |
現在、保育園に入所しています。病児保育やファミリー・サポート・センター事業などを利用した費用は無償化の対象でしょうか? | 保育園(認可外保育施設は除く)、認定こども園に入所している場合は、無償化の対象になりません。 | |
無償化の手続き | 保育園に入所している子どもがいる場合の、無償化の手続きについて教えてください。 | 保育園、認定こども園(保育園タイプ)に入所されている場合は、無償化のための手続きは必要ありません。 |
認定こども園の幼稚園タイプを利用している場合は、無償化の手続きは必要ですか? | 認定こども園(幼稚園タイプ)を利用している場合は、無償化のための手続きは必要ありません。ただし、保育の必要性があり、通常の教育時間に加えて預かり保育を利用し、その無償化を希望する場合には、認定申請書の提出が必要です。 | |
下関市民ですが、市外の保育園を利用しています。無償化の対象になりますか? |
市外の幼稚園、保育園、認定こども園、認可外保育施設などを利用している場合も、無償化の対象になります。下関市での申請手続きが必要になります。 |
5 関連するホームページ、参考資料
こども家庭庁ホームページ 幼児教育・保育の無償化について<外部リンク>