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クリーニング所に関する届出様式

ページID:0003636 更新日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示

クリーニング所を営業するには事前に開設の届出を行い、構造設備について確認の検査を受ける必要があります。また、営業開始後に変更、承継、廃止を行った場合、速やかに届出を行わなければなりません。

注意事項

 詳細や添付書類等については、必ず事前に担当課に確認してください。

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