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お祭りやイベントで食品の提供を考えている方へ(食品の臨時出店について)

ページID:0003674 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

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地域の催事や学園祭等の行事で不特定多数の人に食品の提供を行う際には、
「食品の臨時出店届出書」の提出をお願いします。

 ※市販品の販売のみは届け出不要です。

​ ※開催はおおむね月に4日以内です。

1  臨時出店の対象となる行事について​

​ 以下にお示しするような、地域の活性化等を目的に、公共性のある諸行事として一時的に開催されるイベント等に付随して行われるものが対象となります。詳細は保健所へご確認ください。
 ・神社や教会等宗教法人が主催する祭礼行事
 ・下関市や県等が主催、共催、後援する祭典行事
 ・自治会や学校、病院、社会福祉事業関係団体が主催する祭典行事 ほか


※食品事業者が主体となって行う、食品の提供が主目的であるイベントは対象外であり、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

​​2  提供できる食品について

 (1)調理は、開催日当日、届出場所で作れる簡易な調理工程のもの。

 (2)中心部までしっかり加熱したものを、そのまま提供すること。

 (3)調理した食品は、会場内でなるべく早く食べてもらうこと。

 (4)屋外で食肉や魚介類、生で提供する果物等のカット行為は行わないこと。

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 参考:食品分類表(別表1) [Excelファイル/19KB]

3  設備について

 (1)不潔な場所や、汚染水等により汚染される恐れのある場所に設置しない。

 (2)調理・製造・販売するのに十分な広さとし、屋根及び一定の区画等を設け、必要に応じて

  防塵設備を設けること。

 (3)採光・照明は、作業に支障のない十分な明るさとすること。

 (4)原材料・製品・器具・容器類等を衛生的に収納できる保管設備を設けること。

 (5)器具等及び容器類は、食品の種類や取扱量に応じ、必要な数や大きさのものを備えること。

 (6)冷凍食品や冷蔵食品の使用にあたっては、適正な保管設備を設けること。

 (7)作業台は、すき間のない清掃しやすい構造とすること。

 (8)器具・容器等を洗浄殺菌できる設備を設けること。ただし、使い捨て器具・容器を使用する場合

  は必要ない。

 (9)使用に便利な場所に流水式の手洗い設備を設け、石けん及び消毒薬を備えること。

 (10)上水道または飲用に適する水を十分に供給できる設備を設けること。

   貯水タンクを使用する場合は、容器の規格基準に適合する材質で、給水栓付きの36L以上の

   容量を有するものとすること。

 (11)汚液の漏れない構造で、かつ、十分な容量の蓋つきのゴミ容器を備えること。

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4  食品の取り扱い遵守事項について

 

原材料の

取り扱い

(1)調理開始前に、品質・鮮度・包装状態・異物混入等点検すること。

(2)適切な温度かつ相互汚染が生じない方法で衛生的に管理すること。

(3)「簡易な調理工程」に該当しない場合は、市販品(※1)を使用すること

(「2 提供できる食品について」参照)

(4)屋外で可能な調理行為:加熱用野菜のカットのみ

(5)屋内(※2)で可能な調理行為:食肉、魚介類、果物、薬味やトッピングの

 カット、串刺し(原材料及び加熱後)、少し複雑な調理工程のもの(※3)

野菜

果物

(1)使用前に十分洗浄すること。

(2)果物を屋外で使用する場合は、そのまま、もしくはカット済みを使用すること。

食肉

魚介類

(1)調理する際、しっかり中まで火を通すこと。

(2)食肉・魚介類を屋外で使用する場合は、そのまま、もしくはカット済みを

 使用すること。

(1)殻付き卵は冷蔵保管し、割卵後は速やかに中まで火を通すこと。

(2)半熟卵、温泉卵の調理は不可。

牛乳

ホイップ

クリーム

(1)要冷蔵品を使用する場合は、冷蔵庫を使用すること。

冷蔵庫がない場合は、常温保存可能品を使用すること。

(LL牛乳、常温のスプレーホイップ等)

薬味

(例)

(1)薬味を屋外で使用する場合は、カット済みを使用すること。

(2)屋内でカット行為可能な薬味 

→ネギ、しょうが、にんにく、みょうが、しそ、刻み海苔

(3)市販品のみ使用可能な薬味 

→すりおろししょうが、すりおろしにんにく、大根おろし、とろろ

(4)最終加熱後に薬味をつける場合は、少量使用のみ可。

トッピング

(例)

(1)常温保存可な市販品のみ使用可能なトッピング

→ジャム、練乳、缶詰フルーツ、あんこ、シロップ

(2)市販品のみ使用可能なトッピング 

→錦糸卵、福神漬、紅ショウガ、焼き豚、チーズ、丸天、ちくわ

(3)屋外で調理行為可能なトッピング 

→味付け肉、天ぷら、油揚げ、天かす

(※1)市販品:一般的に市場で販売されている食品

(※2)屋内:開催場所と同一敷地内、または近隣の食品取扱設備が整った施設 

    例)学校の家庭科室、公民館 近隣 徒歩5分圏内 ※自宅の台所は× 

(※3)少し複雑な調理工程のもの:食品分類表(別表1)【屋内】を確認すること。

 参考:食品分類表(別表1) [Excelファイル/19KB]

5 調理時の衛生管理について

 

調理時の

衛生管理

(1)調理(仕込み含む)は、食品分類表(別表1)を遵守し、「簡易な調理工程」

 に則って行うこと。

(2)調理は開催日当日、会場で行うこと。

(3)食品は、しっかり中まで火を通すこと。

従業者の

衛生管理

(1)体調不良、手に傷がある人は調理に従事しないこと。

(2)手洗いはしっかり行うこと。

6 飲食店営業許可取得済みの店ができる範囲 

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〇固定の飲食店営業許可取得済みの営業者ができる範囲

 (1)店の調理場での下処理行為

  下処理行為:食肉、魚介類、果物、薬味、トッピングのカット、串刺し(原材料及び加熱後)

 

 (2)店の調理場で完成品まで調理し、会場で再加熱して販売

  例)カレーを完成させ、会場で再加熱し販売

    手作りコロッケを揚げ、会場で再加熱し販売

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 (3)調理包装までした状態の弁当を販売(適正な表示をしてください)

 ※温度管理が必要な食品は、必ず冷蔵ショーケースを設置してください。

 

〇下関市の自動車の飲食店営業許可取得済みの営業者ができる範囲

 (1)許可取得時に申請した提供品目のみ提供可 (キッチンカーで会場に乗り入れ調理販売)

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7 届出について

保健所に事前相談  → 届出書類提出(行事開催のおおむね10日前)
 ※各団体の届出を行事責任者が取りまとめて提出してください。
 ※書き方については、記入例をご参照ください。
 ※届出済みの証明が必要な方は、様式1を2部提出してください。
 ※70店舗を超える大規模行事は、事前説明会の開催をお願いします。


●臨時出店を行う出店者が1店舗の場合
 (1)食品の臨時出店届出書(様式1)
 (2)出店者及び提供品目等に関する内容(別紙1)
 (3)提供品目の原材料及び調理方法(任意様式)(注1)


●臨時出店を行う出店者が複数の場合
 (1)食品の臨時出店届出書(様式1)
 (2)出店者及び提供品目等に関する内容(別紙1)← 出店者全員分
 (3)現場責任者氏名及び提供品目(別紙2)
 (4)会場配置図 (任意様式)
 (5)提供品目の原材料及び調理方法(任意様式)(注1)


(注1)食品分類表(別表1)11「その他食品:上記以外の食品」を提供する場合は、

     提出してください。

【提出資料】

【様式1】食品の臨時出店届出書 [Wordファイル/38KB]

【別紙1】出店者及び提供品目等に関する内容 [Wordファイル/23KB]

【別紙2】現場責任者氏名及び提供品目 [Wordファイル/41KB]

(注1)提供品目の原材料及び調理方法(任意様式) [Wordファイル/26KB]

【参考資料】

【記入例】様式1、別紙1 [PDFファイル/164KB]

【別表1】食品分類表 [Excelファイル/19KB]

 

​問合せ先及び提出先​

下関保健所 生活衛生課 食品衛生係(下関市役所西棟3階A5窓口)
山口県下関市南部町1-1

電話:083-231-1936
Fax:083-231-1159

ダウンロード

【リーフレット】お祭りやイベントで食品の提供を考えている方へ [PDFファイル/273KB]

【別表1】食品分類表 [Excelファイル/19KB]

【様式1】食品の臨時出店届出書 [Wordファイル/38KB]

【別紙1】出店者及び提供品目等に関する内容 [Wordファイル/23KB]

【別紙2】現場責任者氏名及び提供品目 [Wordファイル/41KB]

【任意様式】提供品目の原材料及び調理方法 [Wordファイル/26KB]

【記入例】様式1、別紙1 [PDFファイル/164KB]

 

 

 

 

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