本文
自動車による食品営業(キッチンカー)を始められる方へ
下関市内で自動車を利用して、飲食店営業、食肉処理業、魚介類販売業を営む場合、食品衛生法第55条に基づき、営業許可を取得する必要があります。
食品の取扱いの程度(調理の複雑性や品目数、食器が使い捨てか等)によりタンク容量が異なりますので、あらかじめ提供予定品目を整理の上、保健所までご相談下さい。
給水・廃水タンク容量
容量 | 取り扱うことのできる食品等 |
---|---|
40リットル程度 |
|
80リットル程度 |
|
200リットル程度 |
|
※自動車にはタンク容量以外にも、施設基準があります。詳細はお問合せ下さい。
申請に必要なもの
- 営業車両
申請の際に、車両の検査を行います。
駐車場所の確保のため、前日までに申請の予約を行って下さい。
また、その際に車両の高さ、車両番号等をお聞きした上で駐車場所のご案内をします。 - 営業許可申請書・営業届(様式第2号)(第3条、第5条関係)
申請書の施設住所欄は「下関市 市内一円」とご記入下さい。
営業許可申請書・営業届(様式第2号) [Excelファイル/40KB]
営業許可申請書・営業届(様式第2号) [PDFファイル/215KB] - 施設設備の図面
- 申請手数料(業種により異なります)
手数料一覧 業種 手数料 飲食店営業 18,000円 魚介類販売業 11,000円 食肉処理業 23,000円 - 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書の写し (水道水を使用する場合は不要)。
- 食品衛生責任者の資格を証する書類
(栄養士・調理師・製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等。) - 自動車検査証の写し
- 食品衛生申請システムで取得済みのID
事業者自らが作成したID、他保健所で作成したIDがあればご準備ください。
なお、本人等確認のため、窓口で以下の書類のご提示をお願いすることがあります。
・法人の登記事項証明書
・窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
食品衛生申請等システムによるお手続きも可能ですが、申請手数料は窓口で納付する必要があります。
食品衛生申請等システムの詳細については、以下のリンクよりご確認ください。
許可申請の流れ、申請後の変更手続き、地位承継、廃業手続きは以下のリンクよりご確認ください。