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食品営業関係のお手続きについて(令和3年6月~)
新たに食品営業を始められる方へ
食品に関する営業を行うには、食品衛生法の規定に基づく営業許可の取得や届出が必要です。また、営業許可を受けるためには、山口県条例により定められた施設基準に適合する必要があります。
食品に関する営業を始められる方は、どの業種になり、どのような手続きが必要か、事前に設備の配置図等を持って相談にお越し下さい。
許可が必要な営業について
以下の業種については、食品衛生法第55条第1項の規定に基づき、営業許可の取得が必要です。
業種 | 手数料 |
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11,000円 |
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16,000円 |
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18,000円 |
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23,000円 |
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36,000円 |
営業許可の取得の流れについて
1 事前相談
施設の工事に着手する前に設計図面等をご準備いただき、保健所生活衛生課食品衛生係までご相談ください。ご相談は、窓口、電話、Faxまたは電子メールによりお願いいたします。
また、業種ごとに施設基準は異なります。詳しくはお問い合わせください。
2 申請書類の提出
次の書類をそろえて、窓口で申請してください。
- 営業許可申請書・営業届(様式第2号)(第3条、第5条関係)
自動車、短期間仮設食品営業による営業の場合、申請書の施設住所欄は「下関市 市内一円」とご記入下さい。
営業許可申請書・営業届(様式第2号) [Excelファイル/40KB]
営業許可申請書・営業届(様式第2号) [PDFファイル/219KB] - 施設設備の図面
- 申請手数料
- 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書の写し (水道水を使用する場合は不要)
- 食品衛生法施行令第13条の規定により定められた食品を製造する場合には、食品衛生管理者選任(変更)届(様式第1号)(第2条関係)
食品衛生管理者選任(変更)届(様式第1号) [Excelファイル/21KB]
食品衛生管理者選任(変更)届(様式第1号) [PDFファイル/114KB]
また、必要に応じ、以下の書類を確認する場合があります。 - 食品衛生責任者の資格を証する書類(栄養士・調理師・製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等)
- 製造業種の申請をされる場合、製造方法に関する書面
- 自動車による営業の場合、自動車検査証の写し
- 食品衛生申請システムで取得済みのID
事業者自らが作成したID、他保健所で作成したIDがあればご準備ください。
なお、本人等確認のため、窓口で以下の書類のご提示をお願いします。
- 法人の登記事項証明書
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
食品衛生申請等システムによるお手続きも可能ですが、申請手数料は窓口で納付する必要があります。
食品衛生申請等システムの詳細については、以下のリンクよりご確認ください。
3 施設の確認
申請書類を提出後、後日食品衛生監視員が施設へ伺い、施設基準に適合しているか、調査します。
4 営業許可証の交付
営業者の氏名、許可の有効期限、営業所の所在地、屋号、営業の種類等が記載された営業許可証が交付されます。
現地調査後、営業許可証の交付までには10日間程度かかりますので、余裕を持って申請してください。
5 営業許可の継続申請
営業許可を受けてから5~6年後に、営業許可の期限が満了となります。営業を継続する場合には継続申請が必要となります。当初許可を受けた状態と設備が異なると、許可が下りない可能性がありますので、設備の維持管理の徹底をお願いいたします。
なお、廃業した場合には、廃業の届出が必要です。
届出が必要な営業について
以下の業種については、食品衛生法第57条第1項の規定に基づき、営業届の提出が必要です。
区分 | 業種 |
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旧許可業種であった営業 |
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販売業 |
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製造・加工業 |
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上記以外のもの |
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※1 給食の調理業務を委託する場合には、受託者が営業許可を取得する必要があります。また、直営であっても配食行為等がある場合には、営業許可が必要な場合があります。詳細はお問い合わせください。
届出の流れについて
1 営業届の提出
営業許可申請書・営業届(様式第2号)(第3条、第5条関係)に必要事項をご記入の上、窓口または食品衛生申請等システムにより届出をお願いいたします。
申請・届出事項に変更があったとき(令和3年6月以降の新規営業に限る)
営業許可の申請事項または営業届事項に変更があった場合には、食品衛生法施行規則第71条の規定に基づき、以下の届出が必要です。
必要事項をご記入の上、必要な書類をそろえて窓口または郵送により届出てください。
変更事由 | 様式 | 確認書類 |
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- | |
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(法人)登記事項証明書 (個人)戸籍謄本または法定相続一覧図、相続人が2人以上の場合には、その全員の同意書 |
※2 名義変更、営業の譲渡、法人から個人または個人から法人への変更は新規の営業許可申請または営業届が必要です。
※3 営業所所在地の変更は、新規の営業許可申請または営業届が必要です。
改正前(~令和3年5月31日)の食品衛生法による営業許可を取得された方のお手続きについては以下のリンクよりご確認ください。
改正前(令和3年5月31日)の食品衛生法の規定により営業許可を取得された方へ
食品衛生管理者の選任または変更をしたとき
食品衛生法施行令第13条の規定により定められた食品※4を製造する場合には、食品衛生管理者の選任(変更)届出が必要です。
必要事項をご記入の上、必要書類を添えて届出てください。
変更事由 | 様式 | 添付書類 |
---|---|---|
食品衛生管理者の選任または変更 |
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※4 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色または脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)
- 注1)食品衛生責任者とは異なります。
- 注2)食品衛生管理者は食品衛生責任者を兼ねることができます。
改正前(~令和3年5月31日)の食品衛生法による営業許可を取得された方のお手続きについては以下のリンクよりご確認ください。
改正前(令和3年5月31日)の食品衛生法の規定により営業許可を取得された方へ
廃業したとき(令和3年6月以降の新規営業に限る)
以下に該当する場合は、食品衛生法施行規則第71条の2の規定に基づき、廃業の届出が必要です。
廃業事由 | 様式 | 添付書類 |
---|---|---|
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許可営業にあっては、食品衛生許可証 |
※5 譲受人は新規の営業許可申請または営業届のお手続きが必要になります。
※6 移転先で新規の営業許可申請または営業届のお手続きが必要になります。
改正前(~令和3年5月31日)の食品衛生法による営業許可を取得された方のお手続きについては以下のリンクよりご確認ください。
改正前(令和3年5月31日)の食品衛生法の規定により営業許可を取得された方へ
その他のお手続き
以下のお手続きについては、該当する様式を使用の上、手数料の納付が必要なものは手数料を添えて窓口で申請してください。
様式 | 手数料 | |
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食品衛生許可証の紛失 | - | |
営業に関する証明 | 450円 | |
食品衛生監視票の発行 | (現地確認:有)1,200円/1業種につき (現地確認:無)450円/1業種につき |
営業以外のお手続き
ダウンロード
- 営業許可申請書・営業届 [Excelファイル/40KB]
- 営業許可申請書・営業届 [PDFファイル/219KB]
- 【記入例】営業許可申請書・営業届 [PDFファイル/527KB]
- 【記入例】地位承継届 [PDFファイル/239KB]
- 【記入例】食品衛生許可証再交付申請書 [PDFファイル/163KB]
- 【記入例】営業許可申請書・営業届(変更) [PDFファイル/495KB]
- 【記入例】廃業届 [PDFファイル/531KB]