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浄化槽の人槽算定の見直しについて

ページID:0002141 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 山口県建築行政連絡協議会において県内統一基準である、「既存住宅(増築又は改築する場合を含む)に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書に関する適用基準」(以下「ただし書適用基準」という。)を定めました。

 既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合に、広い住宅であっても、少人数など一定の条件を満たせば人槽算定について7人槽を5人槽に低減することができます。

詳細は、建築指導課にお問い合わせください。

・既存住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定の見直しについて