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浄化槽管理に必要な届出や報告について

ページID:0002152 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 新たに浄化槽の管理者(使用者)になった場合や、下水道への切り替えなどで浄化槽を廃止した場合などには、届出が必要です。

(1)使用開始の報告

 浄化槽の使用を開始した場合は、使用開始の日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を提出してください。

(2)保守点検・清掃の実施に関する報告

 浄化槽の保守点検・清掃について、維持管理業者(保守点検登録業者または清掃許可業者)に委託した場合は、浄化槽保守点検・清掃に関する報告書を提出してください。

(3)維持管理業者の変更

 浄化槽の保守点検または清掃を担当する維持管理業者を変更した場合は、その都度に浄化槽保守点検・清掃に関する変更報告書を提出してください。

(4)浄化槽管理者の変更

 家の売買・相続、転居などで浄化槽管理者(使用者)に変更があった場合は、新たな浄化槽管理者になられた方が変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出してください。なお、物件が借家である場合は、賃借人どうしで協議のうえ管理者の報告を行ってください。

(5)浄化槽の使用休止

 浄化槽の使用を休止する場合は、浄化槽使用休止届出書を提出してください。なお、浄化槽清掃業者に依頼し、休止の直前に浄化槽内を清掃し水張りを行い、いつでも使用再開ができる状態にして管理を行ってください。浄化槽使用休止届出書には、領収書等、清掃をしたことがわかる書類の写しを添付してください。

(6)浄化槽の使用再開

 浄化槽の使用を再開する場合は、浄化槽使用再開届出書を提出してください。

(7)浄化槽の廃止

 浄化槽の入れ替えや下水道への切り替えなどにより浄化槽を廃止する場合は、浄化槽使用廃止届出書に廃止する浄化槽の設置場所を示した付近の見取図を添付し提出してください。なお、廃止後の処置につきましては、浄化槽の撤去が原則です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、浄化槽の埋め戻しは廃棄物の不法投棄となります。
 ただし、浄化槽の撤去を行うと家屋が倒壊する危険があるなどのやむを得ない事情がある場合に限り、例外として埋め戻しによる処置を受け付けます。埋め戻しによる処置をされる場合は、浄化槽の設置状況を示す写真帳を届出書に添付し提出してください。

(8)届出・報告書の提出先

 浄化槽を設置する地域を管轄する各担当窓口へご提出ください。

  • 環境部廃棄物対策課(旧下関市管轄) 電話(083)252-0978
  • 菊川総合支所市民生活課(旧菊川町管轄) 電話(083)287-4004
  • 豊田総合支所市民生活課(旧豊田町管轄) 電話(083)766-2187
  • 豊浦総合支所市民生活課(旧豊浦町管轄) 電話(083)772-4017
  • 豊北総合支所市民生活課(旧豊北町管轄) 電話(083)782-1925

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