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浄化槽の法定検査を必ず受けましょう!

ページID:0002153 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 浄化槽の法定検査とは、浄化槽の設置や維持管理(保守点検・清掃)が基準に従い適正に行われ、浄化槽から放流される排水が適切に浄化されているかを確認するための水質検査です。

 維持管理が適正に行われず浄化槽の機能が低下すると、海や川などの生活環境を悪化させる原因となります。

 これを未然に防ぐために、浄化槽管理者は「浄化槽法」により、定期的な「保守点検・清掃」を行ったうえで、毎年1回の法定検査を受けなければならないと義務付けられています。

 なお、この法定検査は、維持管理(保守点検・清掃)業者には行えない検査です。山口県知事が指定した第3者機関が公正中立的な立場で検査を行い、その結果を行政に報告するよう法律で義務付けられています。不適正箇所があった場合は、行政から浄化槽管理者と保守点検・清掃業者に対し、指導・勧告を行います。

法定検査の種類

設置後の水質に関する検査(法第7条検査)

 新しく取り付けた浄化槽の設置状況や、機能が正常に働き維持管理が適正に行われているかを確認するための検査です。使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヵ月以内に検査を受けなければなりません。

定期検査(法第11条検査)

 浄化槽の機能が正常に働き、維持管理が適正に行われているかを確認するための検査です。毎年1回検査を受けなければなりません。

検査手数料

処理対象人員

浄化槽設置時の検査

(法第7条検査)

年1回の検査(法第11条検査)

単独処理浄化槽

合併処理浄化槽

20人槽以下 9,500円 4,200円 5,500円
21~100人槽 9,500円 5,000円 6,000円
101~300人槽 12,000円 6,500円 8,500円
301~500人槽 14,500円 8,000円 11,000円
501人槽以上 17,000円 10,000円 13,500円

公平公正な検査の実施

 公平公正な検査の実施のために、浄化槽の付近に「保守点検清掃記録票」を備え付けていただきますようお願いいたします。難しい場合は、検査員の求めに応じて「保守点検清掃記録票」をご提示ください。

指定検査機関

 山口県知事が指定した、一社)山口県浄化槽協会」が行います。法定検査の案内が郵送されますので、検査依頼(検査手数料振込)を行い、検査を受けてください。現場立会は必要ありません。立会をご希望の方は、事前に下記にお電話の上、日程を調整してください。

一般社団法人山口県浄化槽協会

  • 下関支部(旧下関市管轄) 電話(083)252-7144
  • 豊浦支部(旧豊浦郡管轄) 電話(083)772-3634

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