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セーフティネット保証5号の申請について
セーフティネット保証5号の概要
セーフティネット保証とは、売上高の減少などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への支援を行う保証制度です。本制度は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定を受けると、県や市の融資を受ける際に、下記のような適用を受けることができます。
- 信用保証協会の保証枠の拡大
- 保証料率の引き下げ
◆指定業種・細分類業種について
指定業種は中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)<外部リンク>において、行っている事業が該当する業種を特定してください。
◆対象中小企業者、認定申請書様式
指定業種に属する事業を行い、【1】~【8】のいずれかの基準を満たす中小企業者
<売上高要件>
【1】指定業種に属する事業のみを行い、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
【1】Sn様式第5-(イ)-(1) [Wordファイル/58KB]
【2】指定事業と非指定業種に属する事業を行い、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
【2】Sn様式第5-(イ)-(2) [Wordファイル/59KB]
<売上高要件(創業者)>
【3】業歴が1年3か月未満であり、指定業種に属する事業のみを行い、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
【3】Sn様式第5-(イ)-(3) [Wordファイル/58KB]
【4】業歴が1年3か月未満であり、指定事業と非指定事業を行い、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
【4】Sn様式第5-(イ)-(4) [Wordファイル/59KB]
<原油高要件>
【5】指定業種に属する事業のみを行い、以下の要件をすべて満たしていること
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
(2)最近1か月の原油等仕入単価(仕入単価=仕入額÷仕入数量)が前年同月に比して20%以上上昇している
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている
【5】Sn様式第5-(ロ)-(1) [Wordファイル/60KB]
【6】指定事業と非指定事業を行い、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、以下の要件をすべて満たしていること
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている
【6】Sn様式第5-(ロ)-(2) [Wordファイル/61KB]
<利益率要件>
【7】指定業種に属する事業のみを行い、最近3か月の月平均売上高営業利益率(売上高営業利益率=営業利益÷売上高)が前年同期に比して20%以上減少していること
【7】Sn様式第5-(ハ)-(1) [Wordファイル/58KB]
【8】指定事業と非指定事業を行い、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している
【8】Sn様式第5-(ハ)-(2) [Wordファイル/59KB]
※最近3か月とは、(例)12月に申請→9・10・11月 or 8・9・10月 or 7・8・9月の3か月間
◆申請に必要なもの
・対象中小企業者(イ)、(ロ)、(ハ)に該当する認定申請書
・添付書類
※減少率は、小数点第2以下を切り捨てでご記入ください。 例) 5.7812…% → 5.7%
・添付書類に記載された事項について、その事実を証する資料(試算表、売上台帳 等)
※試算表等は千円単位または100円単位等の数字ではなく、
1円単位の数字のものをご準備ください。
・指定業種を営んでいることが分かる資料
・実在が確認できる資料
法人の場合:履歴事項全部証明書の写し、許認可証の写し 等
個人の場合:確定申告書の写し、許認可証の写し 等
・委任状(代理の方が申請に来られる場合。様式任意)
◆手続きについて
申請書は提出していただいてから翌日(翌日が休日の場合は、翌開庁日)にお渡しできるよう努めています。
信用保証協会への申込期間は30日ですので、時間に余裕をもって申請をお願いします。
◆申請受付場所
- 産業振興部産業振興課 電話:083-231-1265
- 菊川総合支所地域政策課 電話:083-287-1115
- 豊田総合支所地域政策課 電話:083-766-1056
- 豊浦総合支所地域政策課 電話:083-772-4001
- 豊北総合支所地域政策課 電話:083-782-1914
ダウンロード
【1】Sn様式第5-(イ)-(1) [Wordファイル/58KB]
【2】Sn様式第5-(イ)-(2) [Wordファイル/59KB]
【3】Sn様式第5-(イ)-(3) [Wordファイル/58KB]
【4】Sn様式第5-(イ)-(4) [Wordファイル/59KB]
【5】Sn様式第5-(ロ)-(1) [Wordファイル/60KB]
【6】Sn様式第5-(ロ)-(2) [Wordファイル/61KB]
【7】Sn様式第5-(ハ)-(1) [Wordファイル/58KB]