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農業振興地域制度について
農業振興地域制度とは
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)「昭和44年法律第58号」に基づいて、市が定める「農業振興地域整備計画」において、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、農業の振興に必要な施策を計画的に推進する制度です。
農業振興地域整備計画とは
県知事から農業振興地域の指定を受けた市町村が、おおむね10年間を見通して策定する計画で、農用地として利用すべき土地の区域(農用地区域)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤整備・農業近代化施設整備・生活環境施設整備の計画などから構成されています。
農用地区域とは
農用地区域とは、市町村が策定する農業振興地域整備計画のうち、農用地利用計画において、農業上の利用を図るべき土地として設定された区域のことで、農用地区域に含める土地は下記のとおりです。
(1) 集団的に存在する農用地で、その規模が10ha以上のもの
(2) 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水の新設又は変更、区画整理、農用地の造成等の施行に係る区域内にある土地
(3) 上記(1)(2)に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
(4) 農業用施設の用に供される土地で、その規模が2ha以上のもの又は上記(1)(2)に掲げる土地に隣接するもの
(5) 果樹又は野菜の生産団地の形成その他の当該農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地
農用地区域から除外するには
農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられており、農用地区域内の土地を農用地等以外の用途に供するためには、事前にその土地を農用地区域から除外(農用地区域の変更)することが必要です。農用地区域の変更は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、することができます。
ア 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
イ 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
ウ 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
エ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
オ 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないことカ 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
カ 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
農用地区域からの除外手続き
除外の相談は随時受け付けますが、必ず事前に確認をしてください。
申請の受付は年間概ね3回程度です。
相談窓口・・・下関市農林水産振興部農業振興課農政係(電話:083-231-1250)
除外手続きの際に提出していただくものは、
1. 申出書・・・下記ダウンロードファイル参照
2. 添付資料・・・下記ダウンロードファイル参照
農業振興地域整備計画変更申出書 [Wordファイル/16KB]
※農用地区域の確認について
/soshiki/59/59473.html<外部リンク>
※農林水産省ホームページ(農業振興地域制度の概要)
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/sinko_01.html<外部リンク><外部リンク>