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屋外広告業の登録制度

ページID:0002622 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

 下関市屋外広告物条例に基づき、下関市内において屋外広告業を営もうとする方は、下関市長の登録を受ける必要があります。
 下関市内に営業所等がなくても登録はできます。
 登録を受けずに屋外広告業を営むと、罰則の対象となる場合がありますので、ご注意ください。

※屋外広告業とは

 屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業(なりわい)として行う営業を言います。単に、屋外広告物の印刷、製作等を行うことや屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を業(なりわい)として請け負わない広告代理業等は、屋外広告業に該当しません。

屋外広告業の登録を受けるには

 登録を受けるには、登録の申請をしていただくことになります。
 登録の有効期間は5年間であるため、登録期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は登録の更新が必要です。
 登録の記載に変更があった場合、屋外広告業を廃業・廃止した場合は、その日から30日以内に届出が必要となります。
 また、屋外広告業者は、営業所ごとに屋外広告士などの資格のある方や都道府県等が実施する屋外広告物講習会の課程を修了した方を、業務主任者として選任する必要があります。

登録の費用

 登録申請手数料は、新規・更新とも1万円です。
 ※登録申請手数料は申請時に「普通為替」(あるいは定額小為替)や現金を窓口納付または郵送にてお願いいたします。
 ※登録申請手数料を申請時に郵送する場合は「普通為替」(あるいは定額小為替)をゆうちょ銀行で購入(発行日から6か月以内)して、同封してください(両面とも未記入のもの)。または、現金書留で送付してください。

業務主任者になることができる者

  • 屋外広告士(登録試験機関が実施する試験に合格した者)
  • 全国の都道府県、政令指定都市、中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
  • 職業能力開発促進法に基づく広告美術仕上げに係る
    • 職業訓練修了者
    • 職業訓練指導員免許所持者
    • 技能検定合格者

登録が完了したら

 屋外広告業登録通知書を受領したら、通知書を保管し、屋外広告業者登録票(様式第20号)を登録した営業所へ掲示してください。

登録事項に変更がある場合

 登録の記載に変更があった場合、屋外広告業を廃業・廃止した場合は、その日から30日以内に届出が必要となります。
 →登録の記載に変更があった場合の提出書類については、HP「下関市屋外広告物条例及び施行規則に関する様式」内の「屋外広告業登録事項変更届及び提出書類チェックリスト」(PDF文書)をご参照ください。

その他

 条例の主な内容、条例・規則等についてはHP「下関市屋外広告物条例」に、
 許可申請手続きについてはHP「屋外広告物に関する許可申請」に、
 申請様式等についてはHP「下関市屋外広告物条例及び施行規則に関する様式」に掲載しています。

屋外広告業登録申請の提出書類一覧

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