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下関市屋外広告物条例

ページID:0002652 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

条例の目的

条例第1条

 屋外広告物法に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規則を行い、もって良好な景観を形成し、及び風致を維持するとともに、公衆に対する危害を防止することを目的とする。

※詳細については、「下関市屋外広告物条例のしおり」を作成しました。下記よりダウンロードの上でご参照ください。

条例の対象となる屋外広告物とは

 次の4つの要件すべてに該当するものが、屋外広告物です。

  • 常時または一定期間継続して表示されるものであること。
    (街頭で配布されるチラシなど、定着性のないものは、該当しません。)
  • 屋外で表示されるものであること。
    (建物や乗り物の内側から表示されるものは、該当しません。)
  • 公衆(不特定多数の人々)に対して表示されるものであること。
    (駅や野球場等で、その構内にいる特定の人に対して表示されるものは、該当しません。)
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または、表示されたもの並びにこれらに類するものであること。
    (「その他の工作物等」とは、本来、屋外広告物の表示の目的を持ったものではない煙突や塀、岩石、樹木等を指しており、これらを利用して表示するものも屋外広告物に含めます。)

※一般広告物だけではなく、自家用広告物も対象となります。

条例の主な規制等

禁止広告物

(どのような場合でも表示・設置または放置してはならない広告物等)

  • 著しく汚染し、たい色し、または塗料等のはく離したもの
  • 著しく破損し、または老朽したもの
  • 倒壊し、または落下するおそれのあるもの。
  • 信号機または道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

禁止物件

(すべての地域で屋外広告物等の表示または設置が原則として禁止される物件)

  • 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯
  • 街路樹及び下関市環境保全条例第17条第1項の規定により指定された保存樹
  • 信号機、道路標識、ロード・ミラー、道路上のさく、駒止めの類及び里程標の類
  • 消火栓及び火災報知器
  • 銅像、神仏像及び記念碑の類
  • 市長が特に必要があると認めて指定する以下の物件
    (郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、送電塔、送受信塔、照明塔。道路の路面に広告物を表示することも禁止されています。)

地域的規制

(地域の特性に応じて、広告物等の表示または設置を規制します。)

  • 特別制限地域
    【広告物等の表示または設置が原則、禁止の地域】
    文化財周辺等の公共性の高い場所や主要な国道沿い等が対象となります。
    ※一般広告物は掲出禁止ですが、小規模な自家用広告物等、適用除外の広告物は表示できます。
  • 制限地域
    【広告物等の表示または設置するには、原則、許可が必要な地域】
    特別制限地域を除く市内全域が制限地域となります。
    ※一定規模以下の自家用広告物等、適用除外の広告物は許可不要です。
  • 海岸景観保全特別制限地区
    【海への展望を保全するために、特別な規制を導入する地区】
    国道9号・国道191号線等の中央線から海側の一定のエリアが対象となります。

 許可が必要な広告物等は、表示または設置の前に許可を受ける必要があります。

屋外広告業の登録

  下関市内において屋外広告業を営もうとする方は、下関市長の登録を受ける必要があります。

 内容については、市HP「屋外登録業の登録制度」に掲載しています。

その他

 許可申請手続については市HP「屋外広告物に関する許可申請」に、

申請様式等については市HP「下関市屋外広告物条例及び施行規則に関する様式」に掲載しています。

ダウンロード

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