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屋外広告物に関する許可申請

ページID:0002653 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 

1.屋外広告物の設置手続きの流れ

※「広告物の計画」では、(1)共通基準、(2)広告の種類ごとの個別基準、両方に適合した広告物の計画をしてください。

※「事前相談(市)」では、設置・表示の工事を行う業者が、下関市へ登録されているか確認してください。

※「変更・改造」や「更新」の「許可申請(市)」を行う前にも、「事前相談(市)」提出書類(下書き段階)を確認させていただければ、審査がよりスムーズになります。

手続きの流れ

2.提出書類

(1)新規許可申請における提出書類(提出部数:2部)

  • 屋外広告物許可申請書(様式第1号)
  • 集計表(様式あり)
    ※2つ以上広告物がある場合
  • 配慮事項チェックリスト(様式あり)
  • 付近見取図・・・広告物を表示する場所を示したもの
  • 配置図・・・敷地内の建物と広告物の配置等を示したもの
    ※建築物を利用する広告物については、建築物の壁面の形状及び面積等の状況が明らかにしたもの
  • 構造図・・・広告物の形状、寸法、構造、材料等を示したもの
  • 模写図・・・広告物の表示面積、デザイン、色彩を示したもの
    ※カラーで作成すること。
  • 現況のカラー写真・・・広告物を表示する場所の現況写真。3か月以内に撮影したもの
    ※建築物を利用する広告物については、建築物の壁面及び屋上に既に表示されている広告物の現況写真
  • 所有者の承諾書の写し
    ※他人が所有する土地や施設に広告物を表示する場合

(2)管理者の設置(提出部数:1部)

  • 許可広告物等管理者設置届(様式第6号)
  • 資格の写し(必要な場合)

 許可を受けた広告物に対して、管理者を設置し、届出をする必要があります。

 高さが4mを超える広告物または表示面積が10平方メートルを超える広告物等の管理者は、以下の者に限られますのでご注意ください。

  【高さが4mを超える広告物または表示面積が10平方メートルを超える広告物等の管理者】

  • 建築士(建築士法第2条第1項に規定する建築士)
  • 屋外広告士(登録試験機関が実施する試験に合格した者)
  • 全国の都道府県、指定都市及び中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
  • 職業能力開発促進法に基づく広告美術仕上げに係る職業訓練修了者・職業訓練指導員免許所持者・技能検定合格者

(3)更新許可申請における提出書類(提出書類:2部)

  • 屋外広告物許可更新申請書(様式第2号)
  • 集計表(様式あり)
  • 安全点検調書(様式あり)

  ※高さが4mを超える広告物または表示面積が10平方メートルを超える広告物等の安全点検は、上記「管理者」となることができる者に限られます。

  • 安全点検時後の広告物及び掲出物件のカラー写真(3か月以内に撮影されたもの。野立て広告物等については、盤面だけでなく、掲出物件(骨組みや広告物裏面等)の写真も添付すること。)

(4)変更・改造許可申請における提出書類(提出書類:2部)

  • 屋外広告物(変更・改造)許可申請書(様式第3号)
  • その他、必要な添付書類は新規の許可申請と同様

(5)その他、届出等が必要な場合(提出書類:1部)

  • 管理者や設置者を変更したとき(様式第7号)
  • 管理者や設置者の氏名等に変更があったとき(様式第8号)
  • 広告物等が滅失したとき(様式第9号)
  • 広告物等を除却したとき(様式第10号)

(6)各種様式

 上記の申請様式等については、「下関市屋外広告物条例及び施行規則に関する様式」よりダウンロードください。

3.その他

 条例の主な内容、条例・規則等についてはHP「下関市屋外広告物条例」に、
屋外広告業の登録制度についてはHP「屋外広告業の登録制度」に掲載しています。

※詳細については、都市計画課 景観係までお問合せください。

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