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「林野火災注意報・林野火災警報」運用開始について

ページID:0109209 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

林野火災  林野火災2

目 的

 令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、「林野火災注意報」や、「林野火災警報」の的確な発令によって林野火災予防の実効性を高める目的で下関市火災予防条例が一部改正され、令和8年1月1日から施行されます。

 林野火災の発生原因は「たき火」や「火入れ」といった人為的な要因によるものが大半であることから、林野火災予防の意識を高めるとともに、こうした行為への火災予防対策として行うものです。

林野火災注意報・林野火災警報とは

 林野火災が起こりやすい時期に、林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務を課すことになります。

 また、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務(違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留)を課すことになります。

発令対象期間

  対象となる期間は1月1日から5月31日の間

火の使用の制限の対象となる区域

 下関市森林整備計画の対象となる森林や国有林又は森林の周囲1キロメートル

 下関市 森林図 [PDFファイル/3.23MB]

 ※緑色で示された範囲から1キロメートルの範囲で制限の対象となります。制限の対象範囲となる
  かについては、届出提出時に確認することとしています。

 ●やまぐち森林情報公開システム↓

 https://forestgis.pref.yamaguchi.lg.jp/shinrintop/index_public.html<外部リンク>

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の「火の使用の制限」について

 火災予防のため、林野火災注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。

 さらに危険な状況になり林野火災警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。

 1 山林、原野等において火入れをしないこと

 2 煙火を消費しないこと

 3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと

 4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと

 5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内に
  おいて喫煙をしないこと

 6 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉の始末をすること

周知方法について

 林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合には以下の方法で周知、広報を行います。

 ・消防車両等による巡回広報

 ・下関市防災メール(林野警報発令時)

 ・しもまちアプリ    (林野警報発令時)

山火事

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