申請に対する処分の概要
危険物施設の完成検査前検査
根拠法令
消防法(昭和23年法律第186号)第11条の2第1項
処分権者
市長
審査基準
※内容は末尾でダウンロードの上ご覧ください。
審査基準設定年月日
平成17年2月13日(最終変更 令和5年2月)
標準処理期間
7日
標準処理期間設定年月日
平成17年2月13日
所管部署
消防局予防課(電話番号 083-233-9118)
備考
ダウンロード
<外部リンク>
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