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危険物施設の緊急使用停止命令等
消防法(昭和23年法律第186号)第12条の3
市長
製造所等又はその周囲の状況が公共の安全の維持のうえで危険な状態となった場合に、危険な状態が当該危険物施設になるか否かを問わず、公共の安全の維持又は災害防止のため緊急の必要がある場合に行う。
また、次による。
消防法の一部を改正する法律について(昭和49年6月25日付消防予第91号、消防危第66号)
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9118)
罰則あり ~ 消防法第42条第1項第5号、第42条第2項及び第45条第3号