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処分基準(危険物施設の使用停止命令)

ページID:0003141 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

不利益処分の概要

危険物施設の使用停止命令

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)第12条の2第2項

処分権者

市長

処分基準

 いかなる場合に処分を行うかについては、根拠条項により明らかである。また、使用停止間については、違反状態の是正のために必要な範囲内とする。

処分基準設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9118)

備考

罰則あり ~ 消防法第42条第1項第4号、第42条第2項及び消防法第45条第3号