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処分基準(危険物保安統括管理者等解任命令)

ページID:0003142 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

不利益処分の概要

危険物保安統括管理者等解任命令

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)第13条の24

処分権者

市長

処分基準

 前段の規定違反については、根拠条項により明らかである。
 後段の「これらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは」については、著しく不適任と判断される危険物保安統括管理者等を排除することにより、危険物施設の管理運用面の欠陥に起因する事故の発生を未然に防止する趣旨であり、具体的な事例に即して判断する。

処分基準設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9118)

備考