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処分基準(統括防火管理者を定めるべき旨の命令)

ページID:0003143 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

不利益処分の概要

統括防火管理者を定めるべき旨の命令

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第5項

処分権者

消防署長

処分基準

 「法第8条の2第1項の統括防火管理者が定められていないと認められること」が処分の基準であることは、根拠条項の規定上、明らかである。

処分基準設定年月日

平成26年4月1日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9113)

備考