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事故時の応急措置命令(移動タンク貯蔵所)
消防法(昭和23年法律第186号)第16条の3第4項
市長
命令を発すべき場合については、根拠条項により明らかである。
また、命令の内容については発生した事故の状況に基づき個別に判断する。
また、次による。
移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正に伴う立入検査及び命令の運用について
(昭和61年12月26日付消防危第120号)
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9118)
罰則あり ~ 消防法第42条第1項第9号、第42条第2項及び第45条第3号