本文
特定事業者への措置命令
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第21条第1項
市長
命令を発すべき場合及び命ずる措置の内容については、根拠条項により明らかである。
また、是正を行うべき期間については、当該特定事業者が直ちに措置に着手した場合に、当該措置が完了するに最小限の合理的と思われる期間とする。
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9118)
命令に従わない場合は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は懲役及び罰金の併科の罰則(石油コンビナート等災害防止法第50条第3号)あり
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は従業員に関し、上記の命令に従わない場合は、行為者を罰するほか、その法人に対して罰金(石油コンビナート等災害防止法第52条)を科す