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本文
防火管理者を定めるべき旨の命令
消防法(昭和23年法律第186号)第8条第3項
消防署長
「法第8条第1項の防火管理者が定められていないと認められること」が処分の基準である旨、根拠条項の規定上明らかである。
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9113)
罰則あり ~ 消防法第42条第1項第1号、第42条第2項及び第45条第3号