本文
防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令
消防法(昭和23年法律第186号)第5条の2第1項
消防長
消防法第5条第1項、同法第5条の3第1項、同法第8条第3項若しくは第4項、同法第8条の2第5項若しくは第6項、同法第8条の2の5第3項又は同法第17条の4第1項若しくは第2項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、履行されない等のため、引き続き、「火災の予防に危険であると認めること」、「消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めること」又は「火災が発生したならば人命に危険であると認めること」が処分の基準である旨、根拠条項の規定上明らかである。
消防法第5条第1項、同法第5条の3第1項、同法第8条第3項若しくは第4項、同法第8条の2第5項若しくは第6項、同法第8条の2の5第3項又は同法第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令によっては、「火災の予防の危険を除去することができないと認めること」、「消火、避難その他の消防の活動の支障を除去することができないと認めること」又は「火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認めること」が処分の基準である旨、根拠条項の規定上明らかである。
なお、1又は2の基準の認定に当たっては、具体的な火災発生の危険性又は支障が存在することが必要である。
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9113)
罰則あり ~ 消防法第39条の2の2及び第45条第1号