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処分基準(防火対象物の点検及び報告の特例認定取消)

ページID:0003154 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

不利益処分の概要

防火対象物の点検及び報告の特例認定取消

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の3第6項

処分権者

消防長

処分基準

いかなる場合に処分を行うかについては、根拠条項により明らかである。

処分基準設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9113)

備考