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本文
無許可施設等に対する措置命令
消防法(昭和23年法律第186号)第16条の6
市長
命令を発すべき場合については、根拠条項により明らかである。 また、命令の内容についても違反状況に基づき個別に判断する。
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9118)