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建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について自ら判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を市のホームページで公表する制度です。
飲食店やデパート、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
建物に設置が義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法令違反です。
※消防局長が必要と認める場合、上記以外の違反でも公表することができます。
防火対象物の名称・所在地、違反の内容などです。
立入検査の結果を通知した日から14日を経過した後に、立入検査の結果と同じ違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページに掲載して行います。
所有・管理する建物が次のような変更を行う場合は、事前に最寄りの消防署・出張所にご相談ください。
※このような変更により、建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が必要となることがあります。このような場合、これらの設備が設置されていなければ公表の対象となります。