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違反対象物の公表制度について

ページID:0003161 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

公表制度とは

建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について自ら判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を市のホームページで公表する制度です。

公表制度の対象となる建物は

飲食店やデパート、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物です。

公表制度の対象となる違反は

建物に設置が義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法令違反です。
※消防局長が必要と認める場合、上記以外の違反でも公表することができます。

公表する内容は

防火対象物の名称・所在地、違反の内容などです。

公表の手続きは

立入検査の結果を通知した日から14日を経過した後に、立入検査の結果と同じ違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページに掲載して行います。

建物関係者の方へ

所有・管理する建物が次のような変更を行う場合は、事前に最寄りの消防署・出張所にご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店、診療所、福祉施設などが新たに入居する場合
  • 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合

※このような変更により、建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が必要となることがあります。このような場合、これらの設備が設置されていなければ公表の対象となります。

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