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処分基準(統括防火管理者の行うべき業務についての措置命令)

ページID:0003165 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

不利益処分の概要

統括防火管理者の行うべき業務についての措置命令

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第6項

処分権者

消防署長

処分基準

 統括防火管理者が行う防火管理上必要な業務が法令の規定又は「法第8条の2第1項の消防計画に従って行われていないと認めることが基準であること」は根拠条項の規定上、明らかである。

処分基準設定年月日

平成26年4月1日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9113)

備考