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消防設備士免状を所有されているすべての方へ

ページID:0003167 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。

 消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。

 また、消防設備士免状を所有しているが、恒久的に消防用設備等の点検、工事などに携わる予定がなく講習を受講する予定もない方は、免状の自主返納ができます。

 ただし、免状を自主返納した場合、資格は消滅し再発行できませんのでご注意ください。

※免状の自主返納については、一般財団法人消防試験研究センターホームページをご参照ください。

<一般財団法人消防試験研究センターURL>

https://www.shoubo-shiken.or.jp/faq/index_license.html<外部リンク>

関係法令

消防設備士講習

消防法第17条の10

 消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

講習

消防法施行規則第33条の17

  1. 消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。
  2. 前項に消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以後においても同様とする。
  3. 省略

消防法施行規則第33条の17の画像