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消防用設備等の点検報告を郵送で報告する場合について

ページID:0003168 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

下関市では事業者等が消防署の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書(以下、「点検結果報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています

郵送による報告の方法

1.送付書類等

  1. 点検結果報告書(正本)
    ※ 届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認してください。
    ※ 報告書の内容について確認するため、消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。
    ※ 宛名は〇〇消防署(〇〇出張所)予防係とし、「消防用設備等点検結果報告書在中」と記載してください。
  2. 点検結果報告書(副本)~希望部数
    ※ 消防署において受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。
    ※ 正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。
  3. 副本返信用封筒1通(必要とする副本を収めることができるもの)
    ※ 消防署において受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。
    ※ 副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。
    封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
    ※ あらかじめ宛名、返信先をご記入ください。

2.返信時期

 副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。
 ※ 状況により、返信時期が遅れることがあります。

注意事項

  1. 郵送による報告は、持参による報告に比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。(総合点検終了後、おおむね15日以内に報告してください。)
  2. 郵送方法については任意ですが、消防署に郵便物が届かない場合、消防署では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法を行っていただくことを推奨します。
  3. 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、要件を具備するよう求めるとともに、再送又は直接持参していただく場合があります。また、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を確認してください。
    1. 点検結果報告書に記載漏れはないですか(以下の内容は特に注意してください。)
      • 届出日
      • 防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)
    2. 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか(下記点検票は特に注意してください。)
      • 点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)
      • 点検票別記様式第26(配線)
    3. 複数の副本の返信を希望する場合は、正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。
    4. 返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名、返信先を記載していますか(切手及び宛名は、副本を返信するために必須です。切手については料金、宛名、返信先は未記入、誤記等が無いよう、今一度確認してください。)

 ※  発送前に下記ダウンロードファイル(留意事項及びチェックリスト)をご覧ください。

送付先

各消防署の管轄区域により、送付先が異なりますので、下記ダウンロードファイル(送付先・問合せ先一覧)でご確認ください。

報告様式等

総務省消防庁からダウンロードできます ⇒火災予防等<外部リンク>

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