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市の廃棄物処理施設に産業廃棄物の建材(石綿(アスベスト)を含む可能性のあるもの)を搬入する際は、石綿非含有の証明が必要です。証明できない場合は、搬入できません。
ルーフィング※、スレート材、ケイ酸カルシウム板、サイディング、石膏ボード、ロックウール吸音板、ビニル床タイル、木毛セメント板 等
※ルーフィング等の難燃性の建材は、奥山工場では受入れできません。
製品ごとにアスベスト非含有の証明が必要です。次のいずれかの方法で証明できるものをご提示ください。
石膏ボードについては、以下の資料もご参照ください。
石膏ボードのアスベスト非含有証明方法について [PDFファイル/276KB]
石膏ボード製品におけるアスベストの含有について [PDFファイル/50KB]
※証明書類の提示で、搬入物との一致が確認できないと判断した場合は、搬入をお断りしております。ご不明な点は事前にお問合せください。
※資料は紙に印刷したものをご提示ください(スマートフォンの画面等は不可)。
※上記の証明と併せて、搬入物に「石綿含有物」がない旨の「誓約書」に署名が必要です。
※「建材」と他の搬入物とは分けて搬入してください。