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市の廃棄物処理施設に産業廃棄物の建材(ルーフィング、石膏ボード等を含む)を搬入される方へ

ページID:0151325 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

 市の廃棄物処理施設に産業廃棄物の建材(石綿(アスベスト)を含む可能性のあるもの)を搬入する際は、石綿非含有の証明が必要です。証明できない場合は、搬入できません。

 

 石綿(アスベスト)を含む可能性のある建材の例

  ルーフィング※、スレート材、ケイ酸カルシウム板、サイディング、石膏ボード、ロックウール吸音板、ビニル床タイル、木毛セメント板 等

  ※ルーフィング等の難燃性の建材は、奥山工場では受入れできません。

 

 証明方法

  製品ごとにアスベスト非含有の証明が必要です。次のいずれかの方法で証明できるものをご提示ください。
  石膏ボードについては、以下の資料もご参照ください。
  石膏ボードのアスベスト非含有証明方法について [PDFファイル/276KB]
  石膏ボード製品におけるアスベストの含有について [PDFファイル/50KB]

 

  • 平成24年以降製造と証明できるもの
    ※建材メーカー公開の品番等資料と搬入物の表示が一致など
    ※搬入物に日付(数字)が記載されている場合は、その日付(数字)が製造年月日であることを証する資料もあわせて提示してください。
  • 建材に石綿含有でないことが記されているもの(例:石綿非含有、無石綿、石綿は使用していません)
    ※「a(20mm×20mm)」の表示は含有
  • 成分分析証明書等石綿含有でないことを証明する検査証
    ※検査証に搬入物の写真が載っている等、分析した検体と搬入物が一致する(外観、表示等)ことが分かる場合に限り受入可能です。

 

 ※証明書類の提示で、搬入物との一致が確認できないと判断した場合は、搬入をお断りしております。ご不明な点は事前にお問合せください。
 ※資料は紙に印刷したものをご提示ください(スマートフォンの画面等は不可)。
 ※上記の証明と併せて、搬入物に「石綿含有物」がない旨の「誓約書」に署名が必要です。
 ※「建材」と他の搬入物とは分けて搬入してください。

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