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吉母管理場における廃棄物(ごみ)の受入基準と展開検査実施について

ページID:0005488 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和4年4月1日付で「吉母管理場 受入基準」が改訂されました。

 下関市立の廃棄物最終処分場である吉母管理場には、廃棄物(ごみ)の搬入に関し、「受入基準」が定められていますので、お知らせいたします。市民、市内事業者及び廃棄物収集・運搬許可業者の皆様が吉母管理場へ廃棄物(ごみ)を搬入されるときは、下のダウンロード欄に掲示している「吉母管理場 受入基準」を守って下さいますよう改めてお願いいたします。

 なお、吉母管理場においても「展開検査」を実施いたします。展開検査実施の結果、搬入廃棄物に違反物が見つかった場合には、注意及び持ち帰り、指導票配布及び改善計画書提出命令、状況によっては日数を定めた廃棄物搬入停止等処置の実施を行う予定ですので、皆様ご協力よろしくお願いいたします。

お問い合わせ・申請書提出先

 下関市役所環境部環境施設課
 〒751-0847 山口県下関市古屋町1丁目18番1号 下関市リサイクルプラザ管理棟 1階
 Tel:083-252-1943
 Fax:083-252-1956

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