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市廃棄物処理施設における産業廃棄物の一部受入制限について(アスベスト関係)

ページID:0005500 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 大気汚染防止法の一部改正(令和3年4月1日施行)に伴い、以下の産業廃棄物の受け入れを中止いたします。

石綿(アスベスト)を含む可能性がある全ての搬入物(建材等)

※次の方法により石綿が含有していないことを証明できるものは除く

証明方法

  • 平成24年以降製造と証明できるもの※メーカー公開の品番等資料と搬入物の表示が一致など
  • 建材に石綿含有でないことが記されているもの
    ※「a(20mm×20mm)」の表示は含有
  • 成分分析証明書等石綿含有でないことを証明する検査証

 ※「がれき類」の搬入申請をされる際、搬入物に「石綿含有物」がない旨の「誓約書」署名が必要となります。
 ※「建材」と他の搬入物とは分けて搬入してください。

受入中止日

令和3年7月1日(木曜日)より

参考

 大気汚染防止法の一部改正(令和3年4月1日施行)について
 右「関連情報」の「大気汚染防止法の一部改正について(アスベスト関係)」及び同ページ内外部リンク(環境省)をご参照ください。