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市廃棄物処理施設に搬入する不燃物(一般廃棄物(生活ごみ))搬入方法の一部変更について(アスベスト関係)

ページID:0005501 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 吉母管理場またはクリーンセンター響に持ち込まれる不燃一般廃棄物(生活ごみ)のうち、石綿(アスベスト)を含む可能性がある全ての廃棄物(建材等)については、大気汚染防止法の一部改正(令和3年4月1日施行)に伴い、以下の方法での受付となります。

二重袋(透明または半透明のビニール袋)で、袋の口がテープ等によりしっかり封のしてあるもの。

※次の方法により石綿が含有していないことを証明できるものは除く

証明方法

  • 平成24年以降製造と証明できるのもの
    ※メーカー公開の品番等資料と搬入物の表示が一致など
  • 建材に石綿含有でないことが記されているもの
    ※「a(20mm×20mm)」の表示は含有
  • 成分分析証明書等石綿含有でないことを証明する検査証

受付方法変更日

令和3年7月1日(木曜日)より

参考

 大気汚染防止法の一部改正(令和3年4月1日施行)について
 右「関連情報」の「アスベスト」検索「大気汚染防止法の一部改正について(アスベスト関係)」及び同法改正案内ページ内外部リンク(環境省)をご参照ください。