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(記者発表資料)職員の処分について

ページID:0104203 更新日:2023年12月6日更新 印刷ページ表示
部課名   上下水道局企画総務課
課長名   岡本 誠也
課長補佐名 峰岡 政徳
連絡先   231-3121

1.件名

 職員の処分について

2.被処分者

 上下水道局 係長級職員(男性 50代)

3.処分内容

 減給 10分の1 1か月 (令和5年12月6日付け)
 ※地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に該当。
  ・信用失墜行為の禁止違反
  ・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行

4.事案の概要

 被処分者は、X( 旧ツイッター)で職務上の愚痴にとどまらず、職場、上司、同僚を誹謗中傷する内容に加え、取引先事業者の職員や来客者を罵る内容の不適切な投稿を行った。また、上司の許可を得ることなく、自らが関わる業務に関する情報の投稿を行った。
  身元を明らかにしない匿名による投稿であっても、投稿内容から投稿者が市職員であることが容易に推測でき、被処分者の行った軽率かつ無責任な投稿は、市及び市職員の信用を傷つけるものである。

5.監督者に係る管理監督責任

 被処分者を管理監督する立場にある課長職の職員に対し、厳重注意(令和5年12月6日付け)を行った。