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市有財産処分の媒介制度のご案内

ページID:0069067 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

市有財産処分の媒介制度とは

 市が所有する市有財産(媒介を依頼した市有財産に限る)を売却する場合、市と協定書を締結した団体の会員となっている宅地建物取引業者(以下「宅建業者等」という。)に媒介をお願いするものです。

 宅建業者等の媒介で市有財産の購入希望者と市との間に市有財産売買契約が成立し、市有財産売買代金が市に全額納入され所有権移転登記終了後、媒介した宅建業者等に対し市が媒介手数料を支払う制度です。

 

媒介制度の対象となる宅建業者等とは

 宅地建物取引業免許を有しており、市と「市有財産処分の媒介に関する協定書」を締結している団体の会員となっている宅建業者等です。

 

市と協定書を締結している団体(令和6年4月1日現在)

 ・公益社団法人山口県宅地建物取引業協会

 ・公益社団法人全日本不動産協会山口県本部

 

媒介制度の対象となる市有財産

 市有財産処分にあたり、市有財産処分媒介依頼書(別記様式第2号)により、宅建業者等に対象物件の一覧を提供します。

現在媒介依頼中の市有財産

 市HP(先着順売払い分)(https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/shiyuuzaisann/50048.html

 

媒介手数料の額

 媒介手数料の額は、1物件ごとの市有財産売買価額(当該売買価額に係る消費税及び消費税相当額は含めないものとする。)を次の表に掲げる金額の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を合計した額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に消費税及び地方消費税相当額(免税業者(消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されている事業者をいう。)にあっては、消費税及び地方消費税相当額に100分の40を乗じて得た額)を加えて得た額とします。

 なお、媒介業者は、市有財産の購入者に対して媒介手数料を請求できません。

区      分

割  合

200万円以下の金額

100分の5

200万円を超え、400万円以下の金額

100分の4

400万円を超える金額

100分の3

 

【例】売買価額が5,000,000円の場合の媒介手数料

課税事業者の場合:媒介報酬の総額(消費税が10%の場合)

   2,000,000円 × 5.0% = 100,000円

   2,000,000円 × 4.0% =  80,000円

   1,000,000円 × 3.0% =  30,000円

   計  210,000円

   【媒介手数料  210,000円 × 1.10 = 231,000円】

免税事業者の場合:媒介報酬の総額

   2,000,000円 × 5.0% = 100,000円

   2,000,000円 × 4.0% =  80,000円

   1,000,000円 × 3.0% =  30,000円

   計  210,000円

   【媒介手数料  210,000円 × 1.04 = 218,400円】

 

媒介制度(フロー)及び様式

制度に係る資料及び様式は、下記ファイルをダウンロードしてお使いください。

媒介資料及び様式

市有財産処分に係る媒介制度概要(フローチャート) [PDFファイル/176KB]

市有財産処分の媒介に関する取扱要領 [PDFファイル/130KB]

市有財産処分媒介依頼書 (別記様式第2号)[Wordファイル/13KB]

市有財産処分の媒介依頼中止通知書(別記様式第3号) [Wordファイル/13KB]

市有財産処分媒介申請書(別記様式第4号) [Wordファイル/13KB]

市有財産購入申込書(別記様式第5号) [Wordファイル/13KB]

市有財産購入申込取下書(別記様式第6号) [Wordファイル/13KB]

市有財産処分媒介契約書(ひな形) [PDFファイル/139KB]

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