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催眠商法(SF商法)に要注意!

ページID:0001488 更新日:2012年4月13日更新 印刷ページ表示

会場に人を集めて日用品などを無料で配り、高額な商品を買わせます。

事例

 自宅に業者が訪ね、記念品を配布するので会場(または個人宅)に来るよう勧誘された。会場に行くと日用品などをもらい、得をした気になったところ、健康に良いと高額な健康食品や健康器具を勧められて契約してしまった。本当に効果があるかどうかわからないし、高額で支払も難しいので解約したい。

最近、他県で、「団地内などで個人宅を訪ね、信用させてその部屋を借り、団地内にチラシをまいて人を集め、無料で品物を配り、『肩こりや冷え性が治る』と言って、マットレスを数万円で売りつける。粗悪品と気がついてクーリングオフのハガキを出しても宛先不明で戻ってくる。」という非常に悪質な事例が発生しています。この場合、返金されないので注意が必要です。
催眠商法(SF商法)は契約書を受け取った日から8日以内ならクーリングオフが可能ですが、健康食品や健康器具は効能効果があるかどうかわからないので、購入する場合は医師に相談しましょう。
いずれにしても、無料という言葉に乗せられて会場へ行かないように気をつけましょう。


消費生活センター電話番号等

関連リンク先
消費者庁へのバナーイラスト<外部リンク>  山口県公式ウェブサイトへのバナーイラスト<外部リンク>  国民生活センターへのバナーイラスト<外部リンク>  消費者庁リコールサイトへのバナーイラスト<外部リンク>  訪日観光客消費者ホットラインへのバナーイラスト<外部リンク>