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公民館の使用申請

ページID:0005158 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 下関市立公民館を使用する場合、事前に使用の許可が必要です。
 許可を受けるには、使用申請書を公民館へご提出ください。
 申請書類は、下からダウンロードしてください。
 ※公民館には手書きの申請書もあります。
 ※許可には必要に応じて条件を付することがあります。

1.公民館の使用申請から使用までの流れ (★印が申請者)

  1. ★公民館へ電話などで相談(日時・部屋・目的・申請者など)
  2. ★使用申請書(減免申請書)の記入・提出(H28.4.1施行)
  3. 申請の審査・使用条件の検討(公民館)
  4. 使用の許可(公民館)
  5. ★使用料の納付(使用する日までで可)
  6. ★ご利用
  7. ★冷暖房使用料の納付

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2.使用の変更又は中止

 使用許可後、使用を変更又は中止する場合は「使用中止届」をご提出ください。(H28.4.1施行)
 ※ 使用中止届は下からダウンロードしてください。
 ※ 変更先の申請は、新たに使用申請書をご提出ください。

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公民館使用中止届(18KB)(Word文書)

3.使用許可の制限

 以下の事項に該当するとき、使用を許可することができません。

  1. 社会教育法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
  2. 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
  3. 公民館の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
  4. 公民館の管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

4.使用権の譲渡等の禁止

 使用許可を受けた人・団体は、その権利を他人・他団体に譲渡又は転貸しすることはできません。

5.使用許可の取消し

 以下の事項に該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、使用許可の条件を変更したり、若しくは使用を停止させたり、又は使用許可を取り消すことがあります。

  1. 設置条例又は教育委員会規則に違反したとき。
  2. 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたとき。
  3. 使用許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
  4. 教育委員会が必要と認めるとき。

6.使用料の納付

  1. 使用料は、使用する日までに公民館でお支払いください。
  2. ご利用者のご都合で使用を変更または中止した場合、納付済みの使用料は還付できませんのでご注意ください。
  3. 冷暖房設備、その他実費については使用後にお支払いください。

※使用料一覧は、一番下からダウンロードしてください。

7.使用料の減免

  1. 使用料が減免となるのは、公民館使用料減免基準一覧表の団体が、団体本来の目的のために使用する場合です。
  2. 使用申請書とご一緒に、減免申請書をご提出ください。(公民館備え付けの手書きの申請書は、減免申請書と一体となった複写式をご準備しています。)

 ※公民館使用料減免基準一覧表は、一番下からダウンロードしてください。

8.実費徴収

 公民館では、使用料や冷暖房使用料のほかに、実費をご負担いただく場合があります。

  1. 給湯室の給湯器・ガスコンロのガス代
    30分以上1時間まで50円(以降30分を経過するごとに50円)
  2. 料理教室の調理台付属ガスコンロのガス代
    1時間まで100円(以降1時間を経過するごとに100円)
  3. 活動のために使用する持込機器の電気代
    持込機器の消費電力の合計
    1.0kW以上1.5kW未満 50円/使用時間区分
    1.5kW以上2.5Kw未満 100円/使用時間区分
    (以降1.0KWを超えるごとに50円)

 ※使用時間区分とは、午前・午後・夜間の区分のことです。

9 その他

  1. 公民館にて特別な設備や造作を加えようとするときは、別途許可が必要です。
  2. 使用後は、使用許可時間内において備品等をもとの位置にもどし、簡易な清掃をお願いします。また、活動中に出たゴミは、各自で持ち帰りをお願いします。
  3. 公民館の施設等に損害を与えた場合は、故意又は過失に限らず賠償いただきます。

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