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市民税の証明について

ページID:0133877 更新日:2025年12月27日更新 印刷ページ表示

はじめに(必ずお読みください)

税務証明書の申請者

  1. 税務証明書の申請者は原則本人に限られます。
  2. 窓口に来られた方に、本人確認のため身分証明書を提示していただきます。
    (関連情報の「税務証明発行の際、窓口での本人確認を行っています!」をご覧ください)
  3. 本人以外の方が証明書を申請する場合は、本人からの委任状が必要です。※委任状の有効期限は原則、3箇月以内でお願いします。
  4. 法定代理人の方が証明書を申請する場合は、代理権限確認書類を提示していただきます。
    (例)成年後見人の場合・・・登記事項証明書(発行から3箇月以内の原本)
    相続人の場合・・・相続関係が分かる戸籍謄本等(※詳細については、事前にお問い合わせください。)
  5. 法人が請求する場合は、社名が入った印鑑が必要です。 (※申請する会社以外の方が申請する場合は、委任状を添付してください。)

証明発行窓口

証明書をお求めの場合は、下記の証明発行窓口でご請求ください。

  • 市民税課・市民サービス課・本庁管内の支所
  • 菊川総合支所、豊田総合支所、豊浦総合支所、豊北総合支所の各市民生活課
  • 総合支所の支所
  • 各サテライトオフィス(所在証明書については、サテライトオフィスでは交付できません)
  • 各コンビニエンスストア(所得課税証明書の個人単位かつ最新年度のもの、市内に住民票のある方のみ)※詳しくは、住民票の写し等のコンビニ等交付サービスについてをご覧ください。

→郵送請求方法については、関連情報の「税務証明書の郵送請求」をご覧ください。

所得課税証明書

証明書の内容

合計所得金額、所得の内訳、所得控除の内訳、年税額、課税標準額、税額控除の内訳

手数料

1通 300円

注意点

  1. 証明発行年度の1月1日に下関市に住所のある方に発行できます。
  2. 所得課税証明書は個人単位の交付になります。
  3. 税額変更処理中の方や、転出された方、税法上扶養されていない、かつ未申告の方等は、コンビニ交付サービスにおいて証明書が発行できない場合があります。
  4. 税法上扶養されており、かつ未申告の方は、所得金額の欄に「*(アスタリスク)」が表記された証明書が発行されるようになります。税額は「0」と表記されますが、所得金額の記載はないため、提出先等によっては、所得の証明としてはお使いいただけない場合があります。所得金額の記載のある証明書が必要な方は、所得がない場合でも市県民税の申告が必要です。コンビニ交付サービスの所得課税証明書についても同様ですので、ご注意ください。
  5. 地方税法第294条第1項第2号の規定により、本市で課税されている方(1月1日現在、下関市に事業所又は家屋敷を所持している方で、下関市内に住所を有しない方)については、家屋敷課税証明書又は事業所課税証明書が交付できます。なお、当該者の所得課税証明書につきましては、住所地で請求いただくようになります。

所在証明書

証明書の内容

法人の所在地、法人の名称

手数料

1通 300円

注意点

  1. 法人市民税が課税されていない法人には発行できません。
  2. 課税台帳に登載されていない支店や営業所等の所在証明書が必要な場合は「設立・設置申告書」を提出してください。

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関連情報

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