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固定資産税(都市計画税)の概要
固定資産税(都市計画税)について
- 固定資産税とは
- 土地、家屋、償却資産について
- 固定資産税の納税義務者
- 都市計画税の納税義務者
- 税額の計算
- 固定資産税の免税点
- 固定資産税の減免
- 所有者が亡くなられた場合
- 所有者が市外に転居された場合
- 共有資産
- 土地及び家屋等縦覧帳簿の縦覧
- 課税台帳の閲覧
- 不服の申し立て
- その他
- 問合せ先
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その所在地の市町村に納める税金です。
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土地、家屋、償却資産について
固定資産税の納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、下関市内に固定資産を所有している方が納税義務者となります。所有している方とは、土地については、登記簿または土地補充課税台帳に、家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳に、償却資産については、償却資産課税台帳にそれぞれ登記または登録されている方をいいます。
なお、1月2日以降に売買等により、その年の所有者を変更されても、登記簿等の変更手続きが1月1日までに完了していなければ、課税年度の納税義務者は変更されませんので、年税額を負担していただくこととなります。
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都市計画税の納税義務者
固定資産税の納税義務者で、市街化区域内に所在する土地、家屋を所有している方が納税義務者となります。
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税額の計算
固定資産税及び都市計画税の計算は次のとおりです。
なお、課税標準額については、納税義務者ごとに土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額を合計し、千円未満を切り捨てた額となります。
固定資産税
課税標準額×税率(1.4%)=年税額
都市計画税
課税標準額×税率(0.2%)=年税額
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固定資産税の免税点
同一の納税義務者(共有等は別人格とする)が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の額(免税点)に満たない場合は、固定資産税は課税されません。ただし、課税については、土地、家屋、償却資産について、それぞれ判定します。
なお、土地、家屋について課税標準額が免税点未満となった場合は、それぞれの都市計画税も課税されません。
土地 ・・・ 30万円
家屋 ・・・ 20万円
償却資産 ・・・ 150万円
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固定資産税の減免
下記の(1)から(4)の固定資産について、必要があると認められるものは、固定資産税が減免されます。
なお、減免の申請については、納期限前7日までとし、申請日以降に到来する納期の税額が減免の対象となります。前納された固定資産税は対象となりません。
- (1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- (2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- (3)市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
- (4)上記に掲げるもののほか、特別の事由がある固定資産
所有者が亡くなられた場合
登記簿に登記された所有者及び固定資産の課税台帳に登録された所有者が亡くなられた場合、その相続人に納税義務が承継されますので、相続人に納税通知書を送付することとなります。
1月1日以前に登記名義人を変更された場合
登記名義人に納税通知書が送付されます。
1月2日以降に登記名義人を変更された場合
届出により納税義務のある方の中から相続人代表者を指定できます。
登記されていない家屋等
届出により課税台帳に登録される方を変更できます。
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所有者が市外に転居された場合
固定資産の所有者が市外に転居された場合、納税手続をするための納税管理人を定め申告することができます。納税管理人とは、納税義務者から納税のための権限を与えられた納税義務者の代理人です。
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共有資産
地方税法により、共有資産(複数人で相続する資産を含む。)については、連帯して納税義務を負うこととされています。これは、持分に限らず税額を連帯して納付する義務を負うことを意味します。
通常、共有資産については、共有者のどなたかを代表者として納税通知書を送付していますので、共有資産について代表者を変更される場合は、届出が必要となります。
また、私道の共有資産について、共有者全員の同意による申請があれば、翌年から持分により按分した税額で納税通知書を送付することができますのでご連絡ください。
ただし、按分した額で納付する場合も、連帯納税義務は解除されません。
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土地及び家屋等縦覧帳簿の縦覧
令和7年度土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿が縦覧できます。これは、固定資産税の納税者が、自己の土地や家屋の評価額を比較するための制度です。
- 対 象 者:市内に所在する土地・家屋の固定資産税の納税義務者、納税管理人
※土地のみの納税義務者 は土地のみ、家屋のみの納税義務者は家屋のみ縦覧可
※代理人の場合、委任状か代理人選任届が必要 - 期 間:4月1日~第1納期限日(午前8時30分~午後5時) ※土・日曜日、祝日を除く
- 場 所:資産税課、各総合支所市民生活課
※本庁管内の各公民館(支所)での閲覧は行いません。 - 必要なもの:本人確認ができるもの(運転免許証など)
課税台帳の閲覧
令和7年度固定資産課税台帳が閲覧できます。固定資産課税台帳(土地・家屋・償却資産)には、
令和7年1月1日現在の固定資産の所有者が納税義務者として登録されています。
※固定資産課税台帳の登録事項は納税通知書の課税明細によって確認可能です。
- 対 象 者:納税義務者
※代理人の場合、委任状か代理人選任届が必要
※賃借権その他の使用・収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方(借人など)も、当該権利 の目的である土地・家屋の固定資産課税台帳を閲覧することができます。権利関係を示す書面などの持参してください。
- 期 間:4月1日から随時(午前8時30分~午後5時) ※土・日曜日、祝日を除く
- 場 所:資産税課、各総合支所市民生活課
※本庁管内の各公民館(支所)での閲覧は行いません。 - 料 金:閲覧手数料 4月1日~第1納期限日までの間は、令和7年度分に限り無料
※5月1日以降は有料 ※複写料は別途必要 - 必要なもの:本人確認ができる物(運転免許証など)
※郵送での申請方法は市ホームページで確認してください。
不服の申し立て
- 固定資産税額等の決定に係る処分(固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができる価格を除く)について不服がある場合は、このことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、下関市長に対して審査請求をすることができます。
- 固定資産税額等の決定に係る処分(固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができる価格を除く)の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、下関市を被告として(訴訟において下関市を代表する者は下関市長となります。)、提起することができます。
なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。- 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
- 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
- その他裁決を経ないときにつき正当な理由があるとき。
- ただし、上記の期間が経過する前に、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
また、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服がある場合は、下関市長が公示した日から、納税通知書の交付を受けた後3か月(令和3年度に税額を据え置く特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格については、令和4年4月1日から、令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月)を経過する日まで、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
なお、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項についての不服に係る訴えは、固定資産評価審査委員会の決定の取消しの訴えを提起することによってのみ提起することができるものとされています。
その他
住所を変更した場合
転居などにより住所を変更した場合には、届出が必要になります。
固定資産をお持ちの方で、市外に転居された場合や住民票以外の市町村へ転居された場合は、送付先変更届を提出してください。
相続放棄をした場合
被相続人の死亡等により、相続財産を放棄した場合は、届出のご協力をお願いします。
相続放棄申述書が裁判所で受理され、相続放棄申述受理証明書が交付されると、相続人ではなかったこととなりますので、相続放棄申述受理証明書の複写の提出により、届出のご協力をお願いします。
また、相続人全員が相続放棄し、相続財産管理人が選任されている場合も、届出のご協力をお願いします
課税明細書をご確認ください
毎年4月上旬に発送する納税通知書(土地・家屋)に課税明細書を添付しています。資産の多い方については、納税通知書とは別に送付しています。
課税明細書は、ご自身の課税対象となる資産を確認するための内訳です。記載された事項を確認し、疑問を感じたらお問い合せください。
非課税となる私有道路について
私有地(共有地)であっても「公共の用に供する道路」として認定されれば、非課税となります。
「公共の用に供する道路」とは、何ら制約を設けず開放されている状況にあり、他の道路の連絡状況、周囲の宅地の状況等から見て、客観的に広く不特定多数人の利用に供されているものです。
【主な条件】
(1)所有者全員から制約を設けない確約があること。
(2)所在が明らかであり、道路部分の面積が測量等により確定していること。
(3)道路を利用する建物が10世帯以上あること。
※認定は、実際の土地の利用状況に応じて行なわれます。
返還金制度について
地方税法では、税の過誤納による還付は5年までとされており、時効により消滅したものについては還付されません。
しかし、本市では、税負担の公平性や税務行政に対する信頼を回復し、納税者の不利益を補填することを目的とした「返還金制度」を設けています。対象となるのは、下記に掲げる課税庁の瑕疵による課税誤りです。返還年数の範囲は10年を限度として地方税法上の5年を除く部分が対象となります。
【返還の対象となる瑕疵】
(1)所有者誤謬
(2)課税客体誤謬
(3)市街化区域認定誤謬
(4)課税標準の特例等適用誤謬
(5)非課税認定誤謬
(6)課税標準額計算誤謬
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問い合せ先
土地、家屋については、資産が所在する部署が管轄となります。なお、償却資産については、主な事業所が所在する部署が管轄となります。
資産の内容に関すること
財政部資産税課
- 土地係(西棟2階B2番窓口)
Tel:083-231-1462(直通) - 家屋係(西棟2階B3番窓口)
Tel:083-231-1473(直通) - 償却資産係(西棟2階B5番窓口)
Tel:083-231-1918(直通)
菊川総合支所市民生活課
Tel:083-287-4001(直通)
豊田総合支所市民生活課
Tel:083-766-2953(直通)
豊浦総合支所市民生活課
Tel:083-772-4012(直通)
豊北総合支所市民生活課
Tel:083-782-1918(直通)
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