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改正前(~令和3年5月31日)の食品衛生法の規定により営業許可を取得された方へ
改正前(~令和3年5月31日)の食品衛生法の規定により取得した営業許可は、改正政令附則第2条第1項の規定により、食品衛生許可証に記載の有効期間の満了する日まで営業を継続することが可能です。
許可の有効期間が満了する日までの各種お手続きは、以下の通りです。
申請事項の変更または営業を廃止した場合
以下のお手続きについては、該当する様式に必要事項を記入の上、必要な書類を添えて窓口または郵送により届出てください。
区分 | 様式 | 添付書類 | |
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氏名(法人名称、法人の代表者変更、個人の婚姻等による氏名変更等)または住所※1の変更 | 届出書 [Wordファイル/29KB] | 法人名称または個人の氏名変更の場合、食品衛生許可証 | |
営業所の名称、屋号または商号の変更 | 食品衛生許可証 | ||
営業設備の変更 |
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許可営業の業種細目の変更または追加 | 食品衛生許可証 | ||
食品衛生管理者の設置または変更 |
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許可営業の休止または再開 | |||
営業の廃止 | 食品衛生許可証 | ||
地位承継 |
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(法人)登記事項証明書 (個人)戸籍謄本または法定相続一覧図、相続人が2人以上の場合、その全員の同意書 |
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譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等) | ||
食品衛生許可証の汚損、破損または紛失 | 食品衛生許可証再交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/10KB] | 汚損・破損の場合、食品衛生許可証 | |
食品衛生責任者の設置または変更 | 食品衛生責任者設置(変更)届出 [Wordファイル/93KB] | 食品衛生責任者の資格を証する書面 |
※1 営業所所在地の変更は新規の営業許可申請または営業届が必要です。
※2 事業譲渡以外の場合は、新規の営業許可申請または営業届が必要です。
営業許可の有効期間満了後も継続して営業する場合
食品衛生許可証の有効期間満了後も継続して営業される場合には、改正後(令和3年6月~)の食品衛生法の規定による営業許可を取得する必要があります。
なお、継続して営業されていても新規の申請扱いとなります。
詳細は、以下のリンクよりご確認ください。